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大東建託で家を借りる際のトラブル:他店舗からの妨害行為は違法?

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【悩み】
このような状況は問題ないのか、どのような対応ができるのか知りたいです。
他店舗からの契約妨害は、状況によっては不当な行為にあたります。弁護士への相談も検討しましょう。
賃貸契約(ちんたいけいやく)とは、家や部屋を借りる際に、貸主(大家さんなど)と借主(あなた)の間で行われる契約のことです。不動産会社(ふどうさんかいしゃ)は、この契約をスムーズに進めるための仲介役として、物件の紹介や契約手続きのサポートを行います。
大東建託のような不動産会社は、多くの場合、複数の店舗を持っています。それぞれの店舗は、同じ会社に属していても、独立した事業体のように動くこともあります。
今回のケースでは、1軒目の大東建託の店舗が、2軒目の店舗に対して「契約をさせないように」と連絡したという状況です。これは、借主であるあなたが、どの店舗で契約するかを自由に選ぶ権利を妨害する可能性がある行為です。
もし、2軒目の店舗が1軒目の店舗の指示に従い、正当な理由なく契約を拒否した場合、問題となる可能性があります。
この問題に関係する可能性のある法律として、独占禁止法(どくせんきんしほう)があります。独占禁止法は、公正な競争を妨げる行為を禁止しています。
今回のケースで、もし1軒目の店舗が、2軒目の店舗に対して、不当な圧力(あつりょく)をかけて契約を妨害した場合、独占禁止法に違反する可能性があります。また、民法上の不法行為(ふほうこうい)に該当する可能性もあります。
このケースで誤解されがちなのは、「必ず違法」というわけではない点です。例えば、
重要なのは、契約を妨害する理由が「正当」かどうかです。
まずは、2軒目の店舗に、1軒目の店舗からどのような指示があったのか、具体的に確認しましょう。そして、契約を拒否する理由が何なのかを尋ねましょう。
もし、不当な理由で契約を拒否された場合は、以下の対応を検討できます。
具体例として、あなたが気に入った物件があり、契約したい意思を明確に伝えているにも関わらず、一方的な理由で契約を拒否された場合は、不当な妨害行為と判断される可能性が高まります。
以下のような場合は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は、法的観点から今回のケースを分析し、適切な対応策を提案してくれます。また、交渉や法的措置(裁判など)を代行することも可能です。
今回の問題は、不動産会社間の連携や競争の中で、顧客の権利が不当に侵害(しんがい)される可能性があるという点です。
今回の重要ポイントは以下の通りです。
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