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大東建託で家を借りる際のトラブル:他店舗からの妨害行為は違法?

質問の概要

【背景】

  • 賃貸物件を探しており、大東建託の店舗を2軒訪れました。
  • 1軒目の物件を見学後、2軒目の店舗へ向かいました。
  • 2軒目の店舗で、1軒目の店舗から「契約をさせないように」という連絡があったと告げられました。

【悩み】

このような状況は問題ないのか、どのような対応ができるのか知りたいです。

他店舗からの契約妨害は、状況によっては不当な行為にあたります。弁護士への相談も検討しましょう。

回答と解説

1. 賃貸契約と不動産会社の関係:基本的な知識

賃貸契約(ちんたいけいやく)とは、家や部屋を借りる際に、貸主(大家さんなど)と借主(あなた)の間で行われる契約のことです。不動産会社(ふどうさんかいしゃ)は、この契約をスムーズに進めるための仲介役として、物件の紹介や契約手続きのサポートを行います。

大東建託のような不動産会社は、多くの場合、複数の店舗を持っています。それぞれの店舗は、同じ会社に属していても、独立した事業体のように動くこともあります。

2. 今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、1軒目の大東建託の店舗が、2軒目の店舗に対して「契約をさせないように」と連絡したという状況です。これは、借主であるあなたが、どの店舗で契約するかを自由に選ぶ権利を妨害する可能性がある行為です。

もし、2軒目の店舗が1軒目の店舗の指示に従い、正当な理由なく契約を拒否した場合、問題となる可能性があります。

3. 関係する法律や制度:何が問題になるのか?

この問題に関係する可能性のある法律として、独占禁止法(どくせんきんしほう)があります。独占禁止法は、公正な競争を妨げる行為を禁止しています。

今回のケースで、もし1軒目の店舗が、2軒目の店舗に対して、不当な圧力(あつりょく)をかけて契約を妨害した場合、独占禁止法に違反する可能性があります。また、民法上の不法行為(ふほうこうい)に該当する可能性もあります。

4. 誤解されがちなポイント:どんな場合に問題?

このケースで誤解されがちなのは、「必ず違法」というわけではない点です。例えば、

  • 正当な理由:あなたが過去に家賃を滞納(たいのう)していたなど、契約を拒否する正当な理由がある場合は、問題になりません。
  • 店舗間の協力:店舗間で、物件の情報を共有したり、顧客の希望に沿った物件を紹介するために連携することは、問題ありません。

重要なのは、契約を妨害する理由が「正当」かどうかです。

5. 実務的なアドバイスと具体例:どうすればいい?

まずは、2軒目の店舗に、1軒目の店舗からどのような指示があったのか、具体的に確認しましょう。そして、契約を拒否する理由が何なのかを尋ねましょう。

もし、不当な理由で契約を拒否された場合は、以下の対応を検討できます。

  • 証拠の収集:店舗とのやり取りを記録(メール、メモなど)しておきましょう。
  • 大東建託の本社への相談:状況を説明し、対応を求めましょう。
  • 弁護士への相談:専門家である弁護士に相談し、法的アドバイスを受けましょう。

具体例として、あなたが気に入った物件があり、契約したい意思を明確に伝えているにも関わらず、一方的な理由で契約を拒否された場合は、不当な妨害行為と判断される可能性が高まります。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、弁護士への相談をおすすめします。

  • 契約を拒否された理由が不明確で、納得できない場合。
  • 大東建託の本社に相談しても、適切な対応が得られない場合。
  • 金銭的な損害(例えば、他の物件を探すための時間的・経済的負担)が発生した場合。

弁護士は、法的観点から今回のケースを分析し、適切な対応策を提案してくれます。また、交渉や法的措置(裁判など)を代行することも可能です。

7. まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の問題は、不動産会社間の連携や競争の中で、顧客の権利が不当に侵害(しんがい)される可能性があるという点です。

今回の重要ポイントは以下の通りです。

  • 契約の自由:あなたは、どの不動産会社で契約するかを自由に選ぶ権利があります。
  • 不当な妨害行為:正当な理由なく契約を妨害する行為は、問題となる可能性があります。
  • 証拠の確保:トラブルが発生した場合は、証拠を収集しておくことが重要です。
  • 専門家への相談:状況に応じて、弁護士などの専門家に相談しましょう。

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