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大東建託の契約、入居後に事故物件と判明!解約は可能?

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事故物件という言葉を耳にしたことはありますか? 事故物件とは、その物件内で人が亡くなった事実がある物件のことです。具体的には、殺人や自殺、孤独死など、何らかの理由で人が亡くなった部屋や建物全体を指します。ただし、病死や老衰による自然死は、一般的には事故物件には含まれません。ただし、孤独死の場合、発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合は、告知義務が発生するケースがあります。
事故物件の情報は、不動産取引において非常に重要な要素です。なぜなら、心理的な抵抗感を持つ人が少なくないからです。そのため、不動産会社には、物件を売買したり賃貸したりする際に、その事実を告知する義務があります(告知義務)。この告知義務は、過去にどのようなことがあったのか、入居者や購入者の判断に影響を与える可能性がある情報を伝えるためのものです。
告知義務がある期間については、明確な法的基準はありません。一般的には、事件や事故が発生してからおおよそ3年間程度は告知されることが多いようです。しかし、事件の内容や社会的な影響度によっては、それ以上の期間、告知されることもあります。
今回のケースでは、契約後に事故物件であることが判明したため、解約できる可能性があります。契約を結んだ時点で、その物件が事故物件であるという重要な事実が隠されていた(告知されていなかった)場合、契約者に不利益が生じたと判断される可能性があるからです。
具体的には、以下の2つの選択肢が考えられます。
どちらの選択肢を選ぶかは、状況や希望によって異なります。まずは、大東建託に連絡し、事情を説明して解約の交渉を始めることが重要です。
今回のケースで関係してくる主な法律は、宅地建物取引業法です。宅地建物取引業法は、不動産取引の公正さを守るための法律で、不動産会社(宅地建物取引業者)に対して、物件の重要な情報を契約前に説明する義務(重要事項説明義務)を課しています。
事故物件であることは、入居者の判断に大きな影響を与える可能性があるため、この重要事項に含まれます。もし、事故物件であることを事前に告知しなかった場合、宅地建物取引業法違反となる可能性があります。
また、民法も関係してきます。民法には、契約に関する様々な規定があり、契約内容に問題があった場合(例えば、契約時に重要な事実が隠されていた場合)には、契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。
事故物件に関する問題で、よく誤解されがちなポイントをいくつか整理しておきましょう。
これらのポイントを理解しておくことで、不当な契約から身を守り、適切な対応をとることが可能になります。
今回のケースで、具体的にどのような行動をとるべきか、ステップごとに解説します。
これらのステップを踏むことで、問題解決に向けて効果的に進むことができます。
以下のような場合は、専門家(弁護士)に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、積極的に相談しましょう。
今回のケースでは、契約後に事故物件であることが判明したため、解約できる可能性があります。重要なのは、
です。事故物件に関する問題は、複雑で、精神的な負担も大きいものです。しかし、適切な対応をとることで、解決への道が開けます。諦めずに、問題解決に向けて、一歩ずつ進んでいきましょう。
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