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大東建託の貸倉庫からの立ち退き要請!12年間の営業を継続するには?相続税対策とテナントの権利

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立ち退きたくないが、大家と平行線をたどりそう。移転は不安で避けたい。居座ることは可能なのか知りたい。
まず、賃貸借契約(賃借人が賃料を支払うことで、貸主から不動産を借りることができる契約)の基本を理解しましょう。 あなたは、大東建託から倉庫を借りて小売店を営んでいます。この契約は、契約書に記載された条件に従って成立します。建物は、大東建託が所有する不動産(所有権=その不動産を自由に使える権利)であり、あなたはそれを借りている立場です。大家さんが相続税対策のために建物を売却したいとしても、契約期間内であれば、簡単に立ち退きを強制することはできません。
大家さんから立ち退きを要請された場合、まず契約書を確認しましょう。契約期間、更新の有無、解約条項などが記載されています。契約期間が満了していれば、大家さんは更新を拒否できますが、期間中であれば、正当な理由がない限り、立ち退きを強制することはできません。正当な理由とは、例えば、建物を解体して再建築する場合などです。大家さんの相続税対策は、正当な理由とは必ずしも言えません。
このケースでは、民法(日本の基本的な法律の一つ)の賃貸借に関する規定が適用されます。民法611条には、賃貸借契約の期間について規定があり、契約期間満了前であっても、特別な事情(例えば、建物の老朽化や改築)があれば、貸主は解約できる可能性があります。しかし、大家さんの相続税対策は、この「特別な事情」に該当するとは限りません。
長年営業を続けていると、大家さんの黙認(何も言わないこと)を権利と誤解しがちです。しかし、黙認は権利の発生を意味しません。契約書に反する行為は、たとえ長年続いていても、権利とはなりません。
まずは、大家さんと冷静に話し合いましょう。12年間営業を続けてきた経緯、多額の広告費、固定客の獲得などを説明し、立ち退きを回避できるよう交渉を試みましょう。しかし、交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。専門家は、契約書の内容を精査し、最適な解決策を提案してくれます。
交渉がうまくいかない場合、または契約書の内容が複雑で、自分自身で判断できない場合は、弁護士や不動産専門家に相談しましょう。彼らは法律の専門家であり、あなたの権利を適切に主張し、最適な解決策を見つけるお手伝いをしてくれます。特に、契約書に解約に関する特別な条項がある場合などは、専門家の意見を聞くことが重要です。
今回のケースでは、賃貸借契約書の内容が最も重要です。契約期間、解約条項などを確認し、大家さんとの交渉に臨みましょう。交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家に相談し、法律に基づいた対応を検討することが重要です。長年の営業努力を無駄にしないためにも、冷静な判断と適切な行動が求められます。 焦らず、専門家の力を借りながら、最善の解決策を見つけ出しましょう。
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