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大東建託物件退去時のハウスクリーニング費用:高額な請求への対処法と相場

【背景】
* 大東建託の賃貸物件に半年居住。
* 退去時にハウスクリーニング費用とエアコンクリーニング費用を請求された。
* 請求額が高額で、以前居住していた物件と比較して割高に感じている。
* 部屋の広さは以前とほぼ変わらない。

【悩み】
大東建託のハウスクリーニング費用とエアコンクリーニング費用の相場が知りたい。請求額が高いと感じているが、妥当な金額なのか判断に迷っている。

大東建託のハウスクリーニング費用は物件や条件によりますが、相場より高額な可能性があります。契約内容と周辺相場を比較検討し、必要に応じて交渉を検討しましょう。

退去時ハウスクリーニング費用の基礎知識

賃貸住宅の退去時には、原状回復義務(入居時の状態に戻す義務)があります。これは民法(私人間の権利義務を定めた法律)に基づくもので、借主(入居者)には、通常の使用による損耗を除き、建物の状態を現状に復元する責任があります。ハウスクリーニングは、この原状回復の一環として行われることが多いです。契約書にハウスクリーニング費用が明記されている場合、借主は原則としてその費用を負担しなければなりません。ただし、過剰な費用請求には異議を申し立てることができます。

大東建託物件におけるハウスクリーニング費用:今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、ハウスクリーニング費用30,500円に加え、エアコンクリーニング費用が2台分(14,000円×2=28,000円)で、合計58,500円という高額な請求となっています。これは、以前居住されていた物件のクリーニング費用25,000円と比較して、かなり高額です。部屋の広さが変わらないにも関わらず、この差額は、大東建託の料金設定、あるいはクリーニング業者の選定などに起因する可能性があります。

関係する法律・制度

民法616条では、借主の原状回復義務について規定されています。ただし、借主の故意または過失による損耗でない限り、通常使用による損耗は借主の負担とはなりません。この「通常使用による損耗」の範囲が争点となるケースが多く、裁判例も多数存在します。また、裁判例やガイドライン(国土交通省が作成した原状回復をめぐるガイドラインなど)を参考に、妥当な範囲を判断することが重要です。

ハウスクリーニング費用に関する誤解されがちなポイント

「契約書に記載されているから仕方ない」と諦めるのは早計です。契約書に記載されている金額が、必ずしも妥当な金額とは限りません。高額な請求に対しては、契約書の内容、部屋の状態、相場などを総合的に判断し、交渉する余地があります。また、ハウスクリーニング業者との直接交渉も有効な手段です。

実務的なアドバイスと具体例

まず、契約書をよく確認し、ハウスクリーニングの内容を詳細に確認しましょう。具体的な作業内容が記載されていない場合は、大東建託に詳細な内訳を請求しましょう。次に、近隣の同程度の広さの物件の退去時のハウスクリーニング費用を調べ、相場を把握します。インターネット検索や不動産会社への問い合わせなどが有効です。そして、大東建託と交渉し、請求額の妥当性を主張しましょう。必要に応じて、専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談することも検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

請求額が高額で、交渉しても解決しない場合、または契約内容に不明瞭な点がある場合は、弁護士や不動産鑑定士に相談することをお勧めします。専門家は、法律や相場に関する知識を有しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。特に、裁判沙汰になる可能性がある場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ:高額請求への対応と今後の注意点

大東建託の退去時ハウスクリーニング費用は、物件や条件によって大きく変動します。高額な請求を受けた場合は、契約内容の確認、相場調査、大東建託との交渉を綿密に行いましょう。それでも解決しない場合は、専門家への相談も検討してください。今後の賃貸契約では、契約書の内容を十分に理解し、不明点があれば事前に質問するなど、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

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