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大阪と和歌山、2つの不動産相続登記!同時申請で必要な書類は?原本?コピー?

【背景】
* 大阪府と和歌山県にそれぞれ不動産を所有していた父が亡くなりました。
* 相続登記をしたいのですが、大阪と和歌山の法務局にそれぞれ申請する必要があると聞いています。
* 相続人の一人が最近結婚して名前が変わるところなので、できるだけ早く手続きを進めたいです。

【悩み】
大阪と和歌山の法務局に同時に相続登記を申請する場合、必要な書類(戸籍謄本、除籍謄本、相続人の印鑑証明書、住民票など)は、それぞれ原本を提出する必要があるのでしょうか?コピーで大丈夫でしょうか? また、先に大阪で申請し、原本を返してもらってから和歌山で申請する方が良いのでしょうか? 効率の良い手続き方法が知りたいです。

大阪・和歌山両法務局へは原本1部ずつ、コピーは不可です。

相続登記の基礎知識:手続きの流れと必要書類

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記手続きです(登記:不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。 この手続きは、相続人が不動産を自由に売買したり、抵当権を設定したりする際に必要になります。 手続きは、まず相続関係を明らかにする書類を準備し、管轄の法務局に申請書を提出します。 法務局は申請内容を審査し、問題がなければ登記簿に相続人の所有権を記録します。

今回のケースへの直接的な回答:原本提出が必須です

残念ながら、大阪と和歌山の法務局に同時に相続登記を申請する場合、それぞれの法務局に**原本**を提出する必要があります。コピーは認められません。 これは、法務局が提出された書類の真正性を確認する必要があるためです。 先に大阪で申請し、原本を返してもらってから和歌山で申請するという方法が現実的です。

関係する法律や制度:不動産登記法

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律では、登記申請に必要な書類として、原本の提出が求められています。 法務局は、偽造や変造された書類を排除するために、原本の提出を厳格に求めています。

誤解されがちなポイントの整理:コピーは認められない

「コピーでも大丈夫だろう」と安易に考えてしまう人がいますが、これは大きな誤解です。 法務局は、原本の提出を厳格に求めており、コピーでは受理されません。 時間短縮のためには、事前に法務局に問い合わせて、必要な書類や手続きについて確認することをお勧めします。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:効率的な手続き方法

相続人の名前変更が差し迫っているとのことですので、以下のような手順が考えられます。

1. **戸籍謄本などの取得:** まず、相続関係を証明する戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までを記載した戸籍)、除籍謄本(戸籍が廃止された場合の記録)、相続人全員の印鑑証明書、相続する人の住民票などを取得します。 これらの書類は、市区町村役場で取得できます。
2. **大阪への申請:** 大阪の法務局に相続登記を申請します。 この際、取得した書類の原本を提出します。
3. **原本の返還請求:** 登記が完了したら、提出した原本の返還を申請します。
4. **和歌山への申請:** 大阪からの原本を返却してもらってから、和歌山の法務局に相続登記を申請します。

この方法であれば、書類の原本を2セット用意する必要がなく、効率的に手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや時間がない場合

相続手続きは複雑な場合があり、専門家の助けが必要になることもあります。 例えば、相続人が多数いる場合、遺産分割協議が複雑な場合、不動産の権利関係が複雑な場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 時間がない場合も、専門家に依頼することで、迅速かつ正確な手続きを進めることができます。

まとめ:原本の提出と効率的な手続き

相続登記は、原本の提出が必須です。 複数の不動産を相続する場合、先に一方の法務局に申請し、原本を返却してもらってから次の申請を行うのが効率的です。 複雑なケースや時間がない場合は、専門家への相談も検討しましょう。 手続きを進める前に、必ず管轄の法務局に確認することをお勧めします。

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