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大阪府箕面市:ペット可賃貸マンションの隣家からの悪臭問題!解決策と注意点

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隣家の悪臭に悩んでいます。不動産会社に騙された気持ちです。このまま我慢すべきか、隣人に直接言うべきか、他に解決策はあるのか迷っています。再度の引っ越しは困難です。
賃貸借契約(民法第607条以下)とは、貸主が借主に物件の使用・収益を許諾し、借主が貸主に賃料を支払う契約です。借主には、静穏に居住する権利があります(民法617条)。一方、借主には、物件を善良な管理者として使用し、近隣住民に迷惑をかけない義務があります。ペット可物件であっても、過度な騒音や悪臭は、この義務違反に当たる可能性があります。
まずは、賃貸物件の管理会社に状況を説明することが重要です。管理会社は、賃貸物件の管理・運営を担っており、このようなトラブル解決の窓口となります。写真や動画などの証拠があれば、より効果的です。
多くの自治体には、迷惑防止条例(例:大阪府迷惑行為防止条例)が制定されています。これは、騒音や悪臭など、近隣住民の生活環境を著しく害する行為を規制するものです。隣家の悪臭が、この条例に抵触するレベルであれば、管理会社を通じて条例に基づいた対応を求めることができます。
ペット可物件であっても、ペットによる騒音や悪臭が近隣住民に著しい迷惑をかける場合は、契約違反や迷惑行為として問題になります。「ペットOK」は、ペットの飼育を許可するものであり、近隣への配慮を免除するものではありません。
1. **証拠集め:** 悪臭が発生している日時、状況などを記録します。写真や動画、日記などが証拠となります。
2. **管理会社への連絡:** 状況を詳細に説明し、解決策を相談します。
3. **管理会社による対応:** 管理会社は、隣家へ注意喚起を行うなど、適切な対応を取ってくれるはずです。
4. **それでも改善しない場合:** 迷惑防止条例に基づいた対応を検討します。必要に応じて弁護士に相談することも考えましょう。
管理会社による対応が不十分であったり、隣家との直接交渉が難航したりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスや、必要に応じて法的措置(訴訟など)を支援してくれます。
隣家の悪臭問題は、管理会社への相談から始めるのが最善です。証拠をしっかり集め、段階的に対応することで、円滑な解決を目指しましょう。それでも解決しない場合は、弁護士などの専門家の力を借りることも検討してください。 賃貸借契約における権利と義務、迷惑防止条例などを理解することで、より効果的な対応が可能になります。 冷静な対応を心がけ、良好な近隣関係を築けるよう努めましょう。
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