• Q&A
  • 夫が亡くなった後、前妻の娘から遺産請求?持ち家の売却は避けられる?相続対策を徹底解説!

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

夫が亡くなった後、前妻の娘から遺産請求?持ち家の売却は避けられる?相続対策を徹底解説!

【背景】
* 夫(40歳)と私(23歳)は歳の差婚で、一軒家の持ち家で暮らしています。
* 夫には14年前に離婚した前妻との間に16歳の娘がいます。離婚後、一切連絡を取っていません。
* 今後、夫との間に子供を2人授かる予定です。
* 夫は私より先に亡くなると予想されます。

【悩み】
夫が亡くなった後、前妻の娘が突然現れ、遺産を請求してきた場合、どうすれば良いのか分かりません。請求額が足りなかった場合、持ち家を売却しなければならないのでしょうか?夫の死後、争いを避け、安心して暮らせるようにするには、どのような対策を取れば良いのでしょうか?

前妻の娘への遺産請求は、状況次第。持ち家売却は必ずしも必要ない。

相続の基本と今回のケース

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などです。 今回のケースでは、夫の相続人は、現在の妻と前妻の娘の2人になります。 しかし、相続の割合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って決められます。

前妻の娘への遺産請求の可能性

前妻の娘が遺産を請求できるかどうかは、夫との間の連絡状況や、夫が遺言書を残したかどうかによって大きく変わってきます。14年間連絡がない状態では、前妻の娘が相続権を放棄している可能性もありますが、法律上は、相続権が自動的に消滅するわけではありません。

民法における相続と法定相続分

日本の民法では、相続人の順位と相続分が定められています。配偶者と子が存在する場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1を相続します。今回のケースでは、現在の妻と前妻の娘が相続人となり、遺産は2人で分割相続することになります。 ただし、夫が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容に従って相続がなされます。

誤解されやすいポイント:相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続を承諾しない意思表示をすることです。相続放棄をすれば、遺産を受け継ぐ義務を負いません。しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

実務的なアドバイス:遺言書の作成

争いを避けるためには、夫が遺言書を作成することが最も有効です。遺言書があれば、夫の意思を明確に示すことができ、相続人による争いを防ぐことができます(自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります)。 また、生前に財産分与や贈与を行うことで、相続の際に問題が発生する可能性を減らすこともできます。

専門家に相談すべき場合

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要となります。相続に関するトラブルを避け、円満に相続を進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。特に、複雑な相続や争いの可能性がある場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ:相続対策の重要性

今回のケースでは、前妻の娘が遺産を請求してくる可能性は否定できません。しかし、遺言書の作成や専門家への相談など、適切な相続対策を行うことで、トラブルを回避し、安心して相続を進めることができます。 相続は人生における大きな出来事であり、早めの準備が重要です。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop