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夫が他界、海外赴任中の長男と遺産相続手続き:土地と二世帯住宅の分割と手続き方法
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遺産相続の手続きについて、いくつかの疑問があります。
①土地を分割する際に、測量士による測量と分筆が必要でしょうか?
②海外赴任中の長男は、日本に住民票がなくても遺産相続の手続きは可能でしょうか?
③海外から遺産相続手続きを行う場合、どのような書類が必要でしょうか?
④長男は日本へ一時帰国する必要があるでしょうか?
⑤手続きに必要な書類が揃っていれば、手続き完了までにかかる日数はどれくらいでしょうか?
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。今回のケースでは、ご主人様が被相続人、奥様とご長男、ご長女が相続人となります。遺言書があるため、遺言の内容に従って遺産分割が行われます。
遺産分割とは、相続人複数の場合、遺産をどのように分けるかを決定することです。今回のケースでは、土地と二世帯住宅をどのように分割するかという問題です。
また、分筆(ぶんぷつ)とは、一つの土地を複数の土地に分割登記することです。これは、土地の所有権を明確に分割するために必要となる場合があります。
ご質問に対する回答を、一つずつ丁寧に説明します。
① **土地の測量と分筆について:** 土地を分割する際には、必ずしも測量士による測量と分筆が必要とは限りません。土地の形状や分割方法によっては、測量不要で分割登記できるケースもあります。しかし、正確な面積を確定し、将来的なトラブルを防ぐためには、測量と分筆を行うことが推奨されます。司法書士や土地家屋調査士(とちやおくやしゅんさし:土地の境界などを調査する国家資格者)に相談し、状況に応じて判断しましょう。
② **海外赴任中の長男の相続手続きについて:** 長男が海外赴任中であっても、日本に住民票がなくても遺産相続の手続きは可能です。必要な書類を代理人を通じて提出したり、本人による郵送手続きも可能です。
③ **海外からの遺産相続手続きに必要な書類:** 必要な書類は、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)、遺産の所在を証明する書類(土地・建物の登記簿謄本など)、委任状(代理人が手続きを行う場合)、本人確認書類(パスポートなど)などです。具体的な書類は、司法書士や行政書士(ぎょうせいしょし:行政に関する書類作成や手続きを代行する国家資格者)に相談するのが確実です。
④ **長男の一時帰国について:** 必ずしも一時帰国は必要ありません。代理人を通じて手続きを進めることが可能です。ただし、複雑な手続きや、本人確認が必要な場面では、一時帰国が必要になる可能性もあります。
⑤ **手続き完了までの日数:** 手続きに必要な書類が全て揃っていても、手続き完了までの日数は、案件の複雑さや、関係機関の状況によって大きく変動します。数ヶ月かかることも珍しくありません。
民法(相続に関する規定)、不動産登記法(土地・建物の登記に関する規定)などが関係します。
海外在住だから手続きが複雑で時間がかかる、と誤解しがちですが、代理人やオンライン手続きの活用で対応可能です。また、分筆は必ずしも必要ではなく、状況判断が重要です。
まず、司法書士や行政書士に相談することを強くお勧めします。彼らは相続手続きのプロフェッショナルであり、必要な書類の収集、手続きの代行、税金対策などのアドバイスをしてくれます。費用はかかりますが、スムーズな手続きとトラブル回避に繋がります。
具体例として、長男が委任状を作成し、奥様が代理人として手続きを進めることができます。この場合、委任状には、長男の署名・捺印に加え、公証役場での認証(公証役場が署名・捺印が本人によるものであることを証明する行為)が必要となる可能性があります。
相続手続きは法律や手続きが複雑で、専門知識がないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、遺産分割協議が難航したり、税金に関する問題が生じた場合は、専門家(司法書士、行政書士、税理士)に相談することが重要です。
海外赴任中の相続人でも手続きは可能で、必ずしも一時帰国は必要ありません。土地の分筆は状況次第で、専門家のアドバイスが重要です。司法書士や行政書士への相談が、スムーズで確実な手続きを進める上で不可欠です。 手続きには時間がかかることを想定し、余裕を持って準備を進めましょう。
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