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夫が勝手に不動産売却!? 共有名義土地の売却阻止と離婚調停における対策

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夫が勝手に土地を売却することを止められる方法があるのか知りたいです。また、離婚調停にも影響があるのか不安です。どうすれば良いのか困っています。
まず、共有不動産について理解しましょう。共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです(例:土地、建物)。今回のケースでは、質問者さんとご主人が7/10と3/10の割合で土地を共有しています。共有関係にある不動産を処分するには、原則として**全共有者**の同意が必要です。
夫が勝手に土地を売却しようとしている場合、質問者さんはそれを阻止する手段があります。主な方法は以下の2つです。
このケースでは、民法(共有に関する規定)、民事保全法(仮処分に関する規定)、そして離婚調停に関する家事審判法が関係します。特に、民法の共有に関する規定は、共有不動産の処分には全共有者の同意が必要であることを定めています。
「センチュリー21のような不動産会社で共有名義のまま買い取ってもらえる」という夫の言葉に惑わされないようにしましょう。不動産会社は、売買契約の仲介をするだけで、共有者の同意なく売買契約を成立させることはできません。
まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、仮処分申請の手続きや調停における戦略立案を支援してくれます。また、ご自身の権利を守るために、土地の登記簿謄本(とうきぼとうほん)(不動産の所有者や権利関係が記載された公的な書類)を取得し、状況を把握しておきましょう。
仮処分申請を行う場合、裁判所に提出する書類の準備や、裁判所への出頭が必要になります。弁護士に依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。
今回のケースでは、弁護士への相談が必須です。法律的な知識がないと、適切な手続きを取ることが難しく、ご自身の権利を損なう可能性があります。特に、仮処分申請は専門的な知識と経験が必要な手続きです。
夫の独断での不動産売却は、法律上認められていません。仮処分申請や離婚調停を通じて、売却を阻止することができます。しかし、これらの手続きは専門知識が必要なため、弁護士に相談することが重要です。早急に弁護士に相談し、ご自身の権利を守りましょう。 ご自身の状況を正確に弁護士に説明することで、最適な解決策を見つけることができます。
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