• Q&A
  • 夫が勝手に不動産売却!? 共有名義土地の売却阻止と離婚調停における対策

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

夫が勝手に不動産売却!? 共有名義土地の売却阻止と離婚調停における対策

【背景】
夫と離婚調停中で、調停日は既に決まっています。しかし、夫が私と共有している土地を勝手に売却しようとしています。土地の持分は夫が7/10、私が3/10です。夫はセンチュリー21のような不動産会社で、共有名義のまま買い取ってもらう方法があると言っています。

【悩み】
夫が勝手に土地を売却することを止められる方法があるのか知りたいです。また、離婚調停にも影響があるのか不安です。どうすれば良いのか困っています。

夫の独断での売却は阻止可能です。仮処分申請や調停への申し立てが有効です。

1.共有不動産(共有物)とは何か?

まず、共有不動産について理解しましょう。共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです(例:土地、建物)。今回のケースでは、質問者さんとご主人が7/10と3/10の割合で土地を共有しています。共有関係にある不動産を処分するには、原則として**全共有者**の同意が必要です。

2.夫の独断での売却を阻止する方法

夫が勝手に土地を売却しようとしている場合、質問者さんはそれを阻止する手段があります。主な方法は以下の2つです。

  • 仮処分申請(かりしょぶんしんせい):裁判所に申し立て、夫による土地の売却を一時的に禁止してもらう手続きです。緊急性が高い場合に有効です。仮処分が認められれば、夫は土地を売却できなくなります。(民事保全法)
  • 調停への申し立て:離婚調停の場で、土地の売却について協議し、合意形成を目指します。調停委員を介して、夫と話し合い、売却を阻止したり、売却する場合の条件を話し合ったりできます。

3.関係する法律・制度

このケースでは、民法(共有に関する規定)、民事保全法(仮処分に関する規定)、そして離婚調停に関する家事審判法が関係します。特に、民法の共有に関する規定は、共有不動産の処分には全共有者の同意が必要であることを定めています。

4.誤解されがちなポイント

「センチュリー21のような不動産会社で共有名義のまま買い取ってもらえる」という夫の言葉に惑わされないようにしましょう。不動産会社は、売買契約の仲介をするだけで、共有者の同意なく売買契約を成立させることはできません。

5.実務的なアドバイスと具体例

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、仮処分申請の手続きや調停における戦略立案を支援してくれます。また、ご自身の権利を守るために、土地の登記簿謄本(とうきぼとうほん)(不動産の所有者や権利関係が記載された公的な書類)を取得し、状況を把握しておきましょう。

仮処分申請を行う場合、裁判所に提出する書類の準備や、裁判所への出頭が必要になります。弁護士に依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、弁護士への相談が必須です。法律的な知識がないと、適切な手続きを取ることが難しく、ご自身の権利を損なう可能性があります。特に、仮処分申請は専門的な知識と経験が必要な手続きです。

7.まとめ

夫の独断での不動産売却は、法律上認められていません。仮処分申請や離婚調停を通じて、売却を阻止することができます。しかし、これらの手続きは専門知識が必要なため、弁護士に相談することが重要です。早急に弁護士に相談し、ご自身の権利を守りましょう。 ご自身の状況を正確に弁護士に説明することで、最適な解決策を見つけることができます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop