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夫が存命中の妻死亡!法定相続と財産分与のからくりを徹底解説

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夫が生きている間に妻が亡くなった場合、妻の財産は法定相続分(民法で定められた相続人の相続割合)に従って、子供たちに分配されるのでしょうか?それとも、夫が全て相続するのでしょうか?手続きについてもよく分かりません。
法定相続とは、遺言がない場合に、法律で定められた相続人の相続割合のことです(民法第900条以下)。相続人は、配偶者、子、父母などです。相続人の順位や相続分は、相続人の構成によって異なります。今回のケースでは、妻が死亡し、夫と子供が相続人となります。
ご質問のケースでは、夫が存命中に妻が死亡した場合、妻の財産はまず夫が相続します。これは、配偶者が相続人となるためです。子供は、妻の相続人ではありますが、夫が先に相続する権利を有します。その後、夫が亡くなった際に、夫の財産が、夫の遺言書があればその通りに、なければ法定相続に従って子供たちに相続されることになります。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法には、相続に関する規定が詳細に定められています。具体的には、相続人の範囲、相続分の計算方法、相続財産の範囲などが規定されています。また、相続税法も関係します。相続財産の評価や相続税の納税義務などが規定されています。
多くの方が誤解しやすいのは、「妻の財産はすぐに子供に渡る」という点です。妻の財産は、まず夫が相続します。子供たちが相続するのは、夫が亡くなった後です。この点を理解しておくことが重要です。また、遺言があれば、法定相続とは異なる割合で相続が可能です。
妻の死亡後、まず相続手続きを進める必要があります。具体的には、以下のステップを踏む必要があります。
これらの手続きは複雑なため、専門家である司法書士や税理士に相談することをお勧めします。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多々あります。特に、高額な財産や複雑な相続関係がある場合は、専門家である司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。また、相続税の申告など、専門的な知識が必要な手続きも代行してくれます。
夫が存命中に妻が亡くなった場合、妻の財産はまず夫が相続します。子供たちが相続するのは、夫が亡くなった後です。相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士や税理士に相談することが重要です。特に、高額な財産や複雑な相続関係がある場合は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 相続に関する法律は複雑なので、早めの相談が安心です。
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