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夫が愛人と同棲!慰謝料請求や財産分与はどうなる?離婚と法律問題を徹底解説

【背景】
* 夫が愛人と同棲を始め、家庭を捨てて出て行きました。
* 私には生活費がなく、子供もいます。
* 夫は愛人と結婚したいと考えているようです。
* 夫名義のマンションがあります。

【悩み】
夫に対して生活費を請求できますか? 愛人に対して慰謝料請求はできますか? 離婚はできますか? 離婚した場合、マンションなどの財産分与は受けられますか? 法律的な観点から教えてください。

はい、様々な法的請求が可能です。

1.テーマの基礎知識:離婚と財産分与

まず、離婚(民法750条)とは、夫婦関係を解消することです。日本では、協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)、調停離婚(家庭裁判所での調停による離婚)、審判離婚(家庭裁判所による審判による離婚)、判決離婚(家庭裁判所による判決による離婚)の4つの方法があります。

財産分与とは、離婚時に夫婦が築き上げた財産を、公平に分割することです(民法760条)。夫婦共有財産(夫婦共有で所有する財産)だけでなく、個人の名義であっても、婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。ただし、個人の名義の財産であっても、婚姻前の財産や相続によって取得した財産などは、財産分与の対象外となる場合があります。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、以下の請求が可能です。

① **生活費(婚姻費用)の請求:** できます。夫には、妻と子供を扶養する義務があります(民法752条)。妻は、夫に対して婚姻費用(生活費)の支払いを請求できます。

② **愛人への慰謝料請求:** できます。夫の不貞行為(配偶者以外の者との性交渉)は、妻と子供に対する不法行為(他人の権利や利益を侵害する行為)に当たります。妻と子供は、愛人に対して慰謝料を請求できます。

③ **夫による離婚請求:** できます。夫は、妻に離婚を請求できます。ただし、夫の不貞行為が離婚原因(離婚を認める理由)となるため、離婚請求が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

④ **財産分与の請求:** できます。離婚が成立した場合、妻は夫名義のマンションを含む婚姻中に取得した財産について、財産分与を請求できます。マンションがいつ購入されたか、購入資金の出所などによって、分与割合は変わってきます。

3.関係する法律や制度

* **民法750条~772条(離婚に関する規定)**: 離婚の要件、手続き、財産分与などが規定されています。
* **民法752条(婚姻費用分担)**: 夫婦は、お互いを扶養する義務があります。
* **不法行為に関する規定(民法709条)**: 不貞行為による慰謝料請求の根拠となります。

4.誤解されがちなポイントの整理

* **夫婦別産制**: 夫婦別産制は、夫婦の財産を個々の名義で管理することを意味しますが、離婚時の財産分与には影響しません。婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。
* **慰謝料請求の対象**: 慰謝料請求は、夫だけでなく、不貞行為をした愛人に対しても可能です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に相談し、証拠(夫の不貞行為の証拠など)を収集することが重要です。婚姻費用や慰謝料、財産分与の額は、個々の事情によって大きく異なります。弁護士は、あなたの状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

例えば、夫名義のマンションについて、購入時期や資金の出所、ローン残高などを明確にする必要があります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

離婚問題は複雑で、法律の知識がなければ、不利な条件で解決してしまう可能性があります。特に、財産分与や慰謝料の額は、専門家のアドバイスなしでは適切に主張することが難しいです。早期に弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫の不貞行為により、妻は生活費の請求、愛人への慰謝料請求、離婚請求、財産分与請求を行うことができます。これらの手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 証拠集めも忘れずに行いましょう。 早期の相談が、有利な解決に繋がります。

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