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夫が死去、残された財産500万円と生前贈与の不動産…遺留分は?
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おすすめ3社をチェック遺留分とは、相続人(配偶者や子供など)が、最低限受け取る権利として法律で保障されている相続財産の割合のことです。 相続は、被相続人(亡くなった人)の全財産を相続人が相続する権利ですが、遺留分は、その相続財産から最低限確保される部分です。 たとえ遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
簡単に言うと、相続は「全部もらえる権利」、遺留分は「最低限もらえる権利」と考えてください。 相続は遺言書で自由に配分できますが、遺留分は法律で守られています。
今回のケースでは、現金500万円が相続財産として計算されます。しかし、生前に贈与された不動産は、相続開始(夫の死亡)から10年以内であれば、相続財産に算入される可能性があります(贈与税の申告状況等によります)。 この不動産の評価額が不明なため、遺留分の正確な金額は算出できません。
遺留分の計算は、相続人の種類(配偶者のみか、子供もいるかなど)と、相続財産の総額によって変わります。 配偶者のみの場合、相続財産の2分の1が遺留分です。 しかし、生前贈与された不動産の評価額を加味すると、遺留分の割合が変わる可能性があります。
日本の民法では、遺留分の割合が具体的に定められています。 配偶者と子がいる場合、配偶者は相続財産の4分の1、子は4分の3が遺留分です。 配偶者のみの場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。 ただし、これはあくまでも基本的な割合であり、実際の計算は複雑です。 特に、生前贈与があった場合は、その贈与が遺留分を侵害していないか、専門家の判断が必要になります。
生前贈与された不動産の評価額が大きければ、500万円の現金だけでは遺留分を満たせない可能性があります。 この場合、遺留分を侵害されたと主張し、贈与を受けた相続人(妻)に対して、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された分を請求する権利)を行うことができます。
遺留分減殺請求は、裁判手続きが必要になる場合があります。 そのため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 請求できる金額は、遺留分を侵害された額と、その額に対する利息です。
例えば、生前贈与された不動産の評価額が1000万円だった場合、相続財産は合計1500万円となります。 配偶者のみの場合、遺留分は750万円(1500万円×2分の1)となります。 現金500万円では、250万円が不足します。この不足分を、不動産を贈与した相続人から請求できます。
相続は複雑な手続きであり、法律の知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。 特に、生前贈与があった場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺留分の計算、遺留分減殺請求の手続き、相続税の申告など、様々な面でサポートしてくれます。
遺留分は、相続人にとって重要な権利です。 遺留分を侵害されたと感じた場合は、ためらわずに専門家に相談しましょう。 早めの相談が、スムーズな相続手続きにつながります。 今回のケースでは、不動産の評価額が不明なため、正確な遺留分は算出できませんが、専門家にご相談いただくことで、ご自身の権利を守ることができます。
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