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夫が親の会社を継いだ後、離婚したら会社はどうなる?相続と離婚の落とし穴

【背景】
* 私の父が経営する会社を、夫が跡継ぎとして引き継ぐことになっています。
* 結婚後、万が一離婚した場合の会社の扱いが気になっています。
* 結婚後に取得した財産は、土地や住宅は半分ずつと聞いたことがありますが、会社については分かりません。

【悩み】
夫が親の会社を継いだ後、離婚した場合、会社は夫のものになってしまい、私(妻)には何も残らないのでしょうか? 会社の扱いは、土地や住宅と同様に半分ずつになるのでしょうか?それとも、全く関係ないのでしょうか?

離婚後、会社は夫のものになります。しかし、状況によっては妻に財産分与される可能性があります。

会社の所有権と離婚

まず、会社の所有権について理解しましょう。会社は、個人事業主(個人で経営する事業)とは異なり、法人格(法律上、個人とは別の存在として認められること)を持つ独立した存在です。 夫が親の会社を継承する方法は、大きく分けて「株式譲渡」と「事業承継」の2種類があります。

* **株式譲渡**:会社が株式会社の場合、親が保有する株式を夫に譲渡します。この場合、会社自体は独立した存在であり、離婚とは直接関係ありません。しかし、譲渡された株式は夫の財産となるため、離婚の際に財産分与の対象となる可能性があります。
* **事業承継**:会社が株式会社でない場合、または株式会社であっても、事業そのものを継承する場合です。この場合も会社自体は独立していますが、事業の価値(会社の資産や収益力など)が夫の財産に含まれるため、離婚時には財産分与の対象となる可能性があります。

離婚時の財産分与と会社の扱い

離婚の際に、夫婦の共有財産は原則として半分ずつ分割されます(民法760条)。 しかし、「会社」そのものを半分に分けることは現実的に困難です。そこで、会社の価値を評価し、その評価額を元に金銭などで分与が行われます。

例えば、会社の評価額が1億円であれば、妻には5000万円相当の財産分与が請求できる可能性があります。ただし、これはあくまでも可能性であり、実際にいくら分与されるかは、会社の状況、夫婦の貢献度、婚姻期間の長さなど、様々な要素によって異なります。

関連する法律:民法

離婚に関する法律は、主に民法(特に第760条以降の財産分与に関する規定)が適用されます。民法は、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割することを目的としています。

誤解されがちなポイント:会社=夫の個人財産ではない

会社は夫の個人財産ではありません。しかし、夫が会社を経営し、その会社の利益から生活費を得ている場合、会社の価値は夫の経済力に大きく影響します。そのため、離婚裁判では、会社の価値が財産分与の重要な要素となります。

実務的なアドバイス:婚前契約の重要性

このようなトラブルを避けるためには、結婚前に「婚前契約(*nuptial agreement*)」(結婚前に財産分与の方法などを定める契約)を結ぶことが有効です。婚前契約を締結することで、離婚時の財産分与について事前に合意しておくことができ、後々のトラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合

離婚は複雑な問題であり、専門家の助言が必要な場合があります。特に、会社を経営している場合、その価値を正確に評価することは専門的な知識が必要です。弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ:会社の価値は財産分与の対象となる可能性がある

夫が親の会社を継承した後、離婚した場合、会社自体は夫のものとなりますが、会社の価値は離婚時の財産分与の対象となる可能性があります。 婚前契約を結ぶ、専門家に相談するなど、事前に適切な対策を講じることで、トラブルを回避できる可能性が高まります。 会社経営者の離婚は、一般の離婚よりも複雑な問題となるため、専門家の助言を仰ぐことが非常に重要です。

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