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夫が遺言を残さず亡くなった場合、相続放棄を親族に依頼できる?夫婦2人の遺産相続と不動産の名義変更について徹底解説
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夫が遺言を残さずに亡くなった場合、夫の親族に相続を放棄してもらえるのかどうか知りたいです。また、夫名義の不動産を妻名義に変更したり、売却したりすることは可能なのか知りたいです。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。遺言書があれば、その内容に従って遺産が分配されますが、遺言書がない場合は、法律(民法)に基づいて遺産分割が行われます。
今回のケースでは、夫が遺言を残さずに亡くなった場合、妻が第一順位の相続人となります。しかし、遺産が少額であるため、夫の親族が相続を放棄してくれることを期待しているとのことです。
相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続債務(借金など)も負うことはありません。
夫の親族に相続放棄を依頼することは可能です。しかし、親族が相続放棄に応じるかどうかは、彼らの判断次第です。相続放棄をしてもらうためには、親族と話し合い、相続放棄のメリット(手間や費用がかからない、債務を負わない)を丁寧に説明する必要があります。
相続放棄は、親族の意思に反して強制することはできません。話し合いで合意が得られない場合は、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行い、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が大きく関わってきます。民法では、相続人の順位や相続分の割合、遺留分(最低限相続人が受け取れる割合)などが定められています。また、相続放棄に関する手続きも民法で規定されています。
相続放棄は、相続人の自由意思に基づいて行われるものです。そのため、妻がいくら希望しても、夫の親族が相続放棄に応じなければ、強制することはできません。
親族との話し合いでは、感情的にならず、冷静に現状を説明することが重要です。遺産の少なさ、妻の生活状況、相続放棄によるメリットなどを具体的に伝え、理解を求めることが大切です。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することも有効です。
遺産分割協議が難航したり、親族との間で紛争が発生したりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。特に、不動産の名義変更や売却に関わる手続きは、専門家の知識と経験が必要となる場合があります。
夫の親族に相続放棄を依頼することは可能ですが、強制力はありません。親族との良好なコミュニケーションを図り、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。不動産の名義変更や売却についても、専門家への相談が安心です。 相続は複雑な手続きを伴うため、早めの準備と専門家への相談がトラブル回避につながります。
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