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夫と妻の共有名義建物増改築!贈与税の非課税枠1000万円の適用条件を徹底解説

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妻の建物の持分が小さくても、贈与税の非課税枠(110万円)が適用されるのかどうかが分かりません。持分が小さいと、非課税枠が減ってしまうのではないか、と不安です。贈与税の計算方法について、詳しく教えていただきたいです。
贈与税とは、他人から財産(お金や不動産など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 贈与税の税率は、贈与された財産の価額によって段階的に上がっていきます。しかし、一定額までは非課税となります。
この非課税枠は、年間110万円です。配偶者からの贈与には、さらに高い非課税枠が適用されますが、今回のケースは夫から妻への贈与なので、年間110万円が基本となります。
結論から言うと、妻の建物の持分が小さくても、増改築費用として夫から妻への贈与に対して、年間110万円の非課税枠が適用されます。 贈与税の非課税枠は、贈与を受ける側の財産の持分割合には関係なく、年間110万円が上限です。
贈与税の計算方法は、相続税法(日本の税法の一つで、相続や贈与に関する税金を定めています)に規定されています。 具体的には、相続税法第22条に非課税限度額が定められています。
よくある誤解として、贈与された財産の価額の割合に応じて非課税枠が変わると思われているケースがあります。 しかし、非課税枠は贈与額ではなく、贈与者と受贈者それぞれの年間の贈与額に対して適用されます。 つまり、妻が建物の持分が小さくても、夫から妻への贈与額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
例えば、増改築費用が150万円かかるとします。この場合、夫から妻へ110万円を贈与し、残りの40万円は夫婦で負担するといった方法が考えられます。 贈与する際には、贈与税の申告が必要になります。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
建物の評価額が複雑であったり、高額な増改築費用がかかる場合などは、税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。 税理士は、個々の状況に合わせた最適な贈与方法や税金対策をアドバイスしてくれます。 特に、高額な贈与や複雑な財産関係がある場合は、専門家の意見を聞くことで、税金トラブルを回避できます。
* 夫から妻への贈与は、妻の建物の持分に関わらず、年間110万円の非課税枠が適用されます。
* 増改築費用が非課税枠を超える場合は、税理士に相談し、適切な税金対策を検討しましょう。
* 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
* 贈与に関する手続きや税金計算は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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