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夫に追い出され6年…悪意の占有で家は奪われる?時効と権利回復の可能性を徹底解説!

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義姉による悪意の占有によって、私の持ち分が奪われる可能性と、権利回復できる期間が知りたいです。どれくらい時間があるのか、不安です。
不動産(土地や建物)の所有権は、登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な書類)に記載された人が有します。しかし、所有者ではない人が長期間に渡り、所有者であるかのようにその不動産を占有し続けると、所有権を取得できる場合があります。これを「時効取得」(所有権の取得時効)といいます。
日本の民法では、所有権の時効取得には、20年間の平穏かつ公然の占有(所有者であるかのように、周囲に知られる形で占有すること)が必要です(民法第162条)。「悪意」の占有であっても、20年間継続すれば時効取得が認められる可能性があります。ただし、悪意の場合、時効成立が認められない可能性も高いです。
質問者様は、夫に追い出されてから6年が経過しています。義姉による占有も6年です。現状では、時効取得の要件である20年を満たしていないため、まだ所有権を失ったわけではありません。しかし、このまま放置すると、20年後に時効取得される可能性があります。
* **民法第162条(所有権の取得時効):** 20年間の平穏かつ公然の占有によって所有権を取得できることを規定しています。
* **民法第172条(所有権の消滅時効):** 所有権を主張できる期間(消滅時効)は、20年です。
* **時効取得は自動的に起こるわけではない:** 20年間の占有が満たされても、裁判で時効取得を主張しなければ、所有権は取得できません。
* **悪意の占有でも時効取得の可能性がある:** 悪意の占有でも、20年間の要件を満たせば、時効取得が認められる可能性はあります。しかし、裁判で争われた場合、悪意であることを理由に、時効取得が認められない可能性も高いです。
* **共有不動産の場合:** 質問者様は増築部分の共有者です。義姉が全部分を占有していても、質問者様の共有部分については、時効取得が認められない可能性があります。
まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、所有権回復の可能性や、必要な手続きについてアドバイスしてくれます。具体的には、以下の様な行動が考えられます。
* **所有権確認のための登記簿謄本取得:** 現在の登記簿の状況を確認します。
* **調停や訴訟の提起:** 義姉に対して、占有の排除や損害賠償請求を求める調停や訴訟を提起します。
* **証拠集め:** 増築費用や改築費用などを負担したことを証明する書類(領収書、銀行明細など)を準備します。
今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。ご自身で解決しようとせず、速やかに弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、時効の進行状況を正確に判断し、最善の解決策を提案してくれます。早期の相談が、権利回復の可能性を高めます。
* 時効取得には20年間の平穏かつ公然の占有が必要ですが、悪意の占有であっても時効が成立する可能性があります。
* 6年経過した現在、時効は成立していませんが、放置すると20年後には時効取得される可能性があります。
* 権利回復のためには、速やかに弁護士に相談し、適切な法的措置を講じる必要があります。
この解説が、質問者様のお役に立てれば幸いです。 専門家のアドバイスを得て、適切な対応を取られることをお勧めします。
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