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夫のギャンブル借金500万円!離婚と家の処分、自己破産について

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【悩み】
自己破産(じこはさん)とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所(さいばんしょ)に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。
自己破産をすると、原則としてすべての借金が帳消しになります。
しかし、自己破産には、いくつか注意点があります。
例えば、一定の財産(ざいさん)は処分(しょぶん)される可能性があります。
今回のケースで問題となるのが、ご自宅(ごじたく)の扱いです。
自己破産をすると、基本的に家は手元に残せません。
自己破産の手続きが開始されると、家は「換価(かんか)」、つまりお金に換えるための手続きが取られます。
ご主人が自己破産をする場合、家は基本的に処分されることになります。
処分方法としては、大きく分けて「競売(けいばい)」と「任意売却(にんいばい きゃく)」の2つがあります。
競売は、裁判所が家の売却を主導(しゅどう)する方法です。
市場価格(しじょうかかく)よりも低い価格で売却されることが多く、ご本人にとって不利な結果になる可能性があります。
任意売却は、債権者(さいけんしゃ)(お金を貸した人)の同意を得て、不動産業者(ふどうさんぎょうしゃ)などを通じて、市場価格に近い価格で売却する方法です。
競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、残ったお金を債権者に分配(ぶんぱい)したり、引っ越し費用に充てたりできる場合があります。
ローンの支払いを止めた後の家の使用期間については、状況によって異なります。
自己破産の手続きが開始されるまでの間は、家に住み続けることができますが、最終的には退去(たいきょ)しなければなりません。
サラ金への返済を止めること自体は可能ですが、督促(とくそく)は続く可能性があります。
自己破産の手続きを弁護士(べんごし)に依頼(いらい)することで、督促を止めることが期待できます。
自己破産に関する主な法律は「破産法(はさんほう)」です。
破産法は、破産の手続きや、破産者の権利(けんり)と義務(ぎむ)について定めています。
また、住宅ローン(じゅう たく ろーん)に関する問題では、「民法(みんぽう)」や「担保(たんぽ)に関する法律」も関係してきます。
自己破産の手続きは、裁判所を通じて行われます。
裁判所は、破産者の財産状況や、借金の原因などを調査(ちょうさ)し、免責(めんせき)を許可するかどうかを判断(はんだん)します。
免責が許可されると、原則として借金の支払いが免除されます。
自己破産について、よく誤解(ごかい)される点があります。
今回のケースでは、ギャンブルが借金の原因であるため、免責が認められない可能性もあります。
しかし、弁護士に相談し、適切な対応をとることで、免責を得られる可能性を高めることができます。
今回のケースでは、以下の点に注意して対応することをお勧めします。
例えば、任意売却を選択した場合、売却後の残債(ざんさい)をどのように支払うか、引っ越し費用をどうするかなど、具体的な問題について、弁護士や不動産業者と相談しながら進めていくことになります。
今回のケースのように、借金問題と家の処分が絡んでいる場合は、必ず専門家(せんもんか)に相談しましょう。
専門家に相談することで、法的(ほうてき)な問題や、手続きの進め方について、的確なアドバイスを受けることができます。
また、専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、夫のギャンブルによる借金が原因で、離婚と自己破産を検討(けんとう)しています。
重要なポイントは以下の通りです。
自己破産の手続きは複雑(ふくざつ)であり、専門的な知識(ちしき)が必要です。
一人で悩まず、専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。
離婚後の生活に向けて、しっかりと準備を進めていきましょう。
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