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夫のモラハラと財産隠し、不倫、迷惑行為…離婚に向けて知っておくべきこと

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夫のモラハラを理由に離婚したいのですが、財産分与や慰謝料について不安です。財産隠しをされた場合、どうすれば良いのでしょうか?また、過去の不倫や夫の迷惑行為を離婚の際に利用することはできるのでしょうか?自宅の新築に充てた私の資金は返金してもらえるのでしょうか?
離婚は、夫婦間の合意に基づいて行われる「協議離婚」と、裁判所を通して行われる「調停離婚」「審判離婚」「判決離婚」があります。 協議離婚がスムーズにいかない場合、裁判所を利用することになります。
財産分与は、離婚時に夫婦で築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分割する制度です。 共有財産(夫婦共有の名義になっている財産)だけでなく、個人の名義であっても、婚姻中に取得した財産は原則として財産分与の対象となります。 ただし、婚姻前の財産や相続財産などは、原則として財産分与の対象外です。
質問者様は、夫のモラハラを理由に離婚を希望されており、財産隠し、過去の不倫、夫の迷惑行為についても懸念されています。これらの要素は、離婚請求や財産分与、慰謝料請求に影響を与える可能性があります。
まず、夫のモラハラ行為は、離婚原因として認められる可能性があります。 証拠(メール、録音、証言など)を集めることが重要です。 財産隠しについては、預金口座の解約だけでなく、不動産の売買、高額な買い物など、あらゆる可能性を考慮し、証拠を収集する必要があります。
過去の不倫については、3年未満であれば、慰謝料請求の対象となる可能性があります。 ただし、一度許して復縁した経緯があるため、請求が認められるかは裁判所の判断に委ねられます。
夫の迷惑行為は、離婚原因とはなりにくいですが、夫の性格や責任感の欠如を示す証拠となり、慰謝料請求に有利に働く可能性があります。 相手方の夫からの訴訟は、夫の責任を明確にする証拠となり得ます。
最後に、自宅の新築に充てた婚姻前の貯金と母の遺産については、原則として返還請求できます。 名義が共有であっても、その割合に応じて返還を求めることができます。 ただし、名義変更と現金換算は、協議が不可欠です。 合意が得られない場合は、裁判で解決する必要があります。
* **民法(特に第760条~第774条):** 離婚に関する規定が定められています。
* **民法(特に第760条):** 離婚原因に関する規定が定められています。モラハラも離婚原因となり得ます。
* **民法(第770条):** 財産分与に関する規定が定められています。
* **民事訴訟法:** 裁判手続きに関する規定が定められています。
* **財産隠しは必ずしも成功しない:** 裁判所は、財産隠しの事実を調査し、隠された財産を明らかにする権限を持っています。
* **過去の不倫は、時効が成立する可能性がある:** 不倫から3年以上経過している場合、慰謝料請求は困難になる可能性があります。
* **モラハラの証拠集めは困難だが必須:** モラハラは、客観的な証拠がないと立証が難しいですが、日記、録音データ、証言など、あらゆる証拠を収集する必要があります。
* 弁護士に相談し、証拠収集の方法や戦略についてアドバイスを受けることが重要です。
* 証拠となる資料は、安全な場所に保管しましょう。
* 夫との会話は録音するなど、証拠を残す努力をしましょう。
* 離婚調停や裁判を検討する際には、弁護士の力を借りましょう。
離婚問題は、法律知識や交渉力が必要な複雑な問題です。 特に、財産分与や慰謝料請求においては、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、状況を的確に判断し、最適な戦略を提案してくれます。 また、裁判になった場合も、弁護士のサポートは不可欠です。
夫のモラハラ、財産隠し、過去の不倫、迷惑行為など、複数の問題を抱えている状況です。離婚に向けては、まず弁護士に相談し、証拠を収集することが重要です。 婚姻前の財産や相続財産は、原則として返還請求できます。 専門家のアドバイスを受けながら、冷静に状況を判断し、適切な行動をとることが大切です。 一人で抱え込まず、周りの人に相談したり、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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