- Q&A
夫の会社倒産と自己破産…住宅ローン、貯金、土地はどうなる?

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。(免責、といいます)
自己破産が認められると、原則として、すべての借金の支払義務がなくなります。しかし、その代償として、所有している財産は原則として処分され、債権者(お金を貸した人)への弁済に充てられます。
自己破産の手続きは、大きく分けて「破産手続開始決定」と「免責許可決定」の2つの段階があります。「破産手続開始決定」が出されると、財産の調査や処分が行われ、最終的に「免責許可決定」により借金の支払いが免除されます。
住宅ローンが残っている家は、自己破産の場合、原則として手放すことになります。これは、住宅ローンを組む際に、金融機関が「抵当権」(担保として設定する権利)を設定しているからです。自己破産の手続きが始まると、この抵当権に基づいて、家は競売にかけられ、その売却代金が住宅ローンの返済に充てられます。
ただし、住宅ローン以外の借金が原因で自己破産する場合、住宅ローンを滞納していなければ、住宅を手放す必要がないケースもあります。この場合は、住宅ローンを継続して支払い続けることで、家を所有し続けることが可能です。
ご質問にある「身内に競売で購入してもらう」という方法は、必ずしも違法ではありません。しかし、注意すべき点があります。それは、「名義を借りただけ」と判断されると、裁判所から否認される可能性があるということです。つまり、実質的には破産者が住み続けていると見なされ、家が処分される可能性があるということです。
この方法を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
自己破産に関係する主な法律は、「破産法」です。破産法は、自己破産の手続き、債権者への配当、免責などについて定めています。
また、住宅ローンに関連しては、「民法」の抵当権に関する規定が重要になります。
自己破産の手続きは、裁判所を通じて行われるため、「民事訴訟法」などの関連法規も影響します。
自己破産について、よく誤解されているポイントをいくつか解説します。
今回のケースで、実務的に役立つアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
夫名義の預金についてですが、自己破産の手続きが始まると、原則として預金も処分の対象となります。しかし、少額の預金は、自由財産として残せる可能性があります。自己破産前に預金を引き出す行為は、債権者を害する行為とみなされ、問題となる可能性があります。必ず専門家へ相談しましょう。
子どもの名義の貯金については、原則として自己破産の対象にはなりません。ただし、名義が子どもであっても、実質的に破産者の財産と判断される場合は、処分の対象となる可能性があります。
生命保険については、解約返戻金がある場合、自己破産の対象となる可能性があります。ただし、保険の種類や契約内容によっては、一部が自由財産として認められることもあります。
土地についても、原則として自己破産の対象となります。ただし、住宅ローンが残っている場合は、抵当権に基づいて競売にかけられることになります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな転換点です。しかし、適切な知識とサポートがあれば、必ず乗り越えることができます。諦めずに、専門家と相談し、新たな一歩を踏み出してください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック