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夫の個人再生中!土地・建物の名義変更と自己破産のリスクを徹底解説

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夫名義の土地と建物の私の持ち分を、私の名義に書き換えたいと思っています。手続き中に名義変更は可能でしょうか?また、もし夫が個人民事再生手続きがうまくいかず、自己破産(全ての財産を放棄して借金を免除してもらう手続き)になったら、私の名義になっている土地と建物の二分の一も取られてしまうのでしょうか?不安です。
土地や建物は、複数人で所有することができます。これを「共有」といいます。質問者様とご主人様は、土地と建物をそれぞれ二分の一ずつ所有する「共有者」です。共有者の権利は、共有持分(この場合はそれぞれ50%)に応じて発生します。
名義変更とは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に記載されている所有者を変更することです。 名義変更には、所有権移転登記(所有権が完全に他人に移る登記)が必要になります。
個人民事再生手続き中は、債権者(お金を貸した人)の同意を得ずに、重要な財産の処分(売却や名義変更など)を行うことは原則としてできません。これは、債権者の権利を保護するためです。ご主人の土地・建物の持分は再生計画(借金を整理するための計画)に含まれるため、ご主人単独での名義変更は難しいでしょう。
このケースには、民法(不動産の所有に関する法律)と民事再生法(借金整理に関する法律)が関係します。民法は共有に関する規定を、民事再生法は再生手続き中の財産処分に関する規定を定めています。
自己破産の場合、原則として債務者の全ての財産が差し押さえられます。しかし、共有財産については、債務者(ご主人)の持分のみが差し押さえられます。質問者様の持分は、ご主人とは別個の財産として扱われるため、差し押さえられる可能性は低いと言えます。ただし、裁判所の判断により、例外的に差し押さえられる可能性もゼロではありません。
ご主人の個人民事再生手続きが終了し、再生計画が認可された後であれば、債権者の同意を得る必要なく名義変更が可能になる可能性が高いです。しかし、手続き中は、弁護士などの専門家と相談の上、慎重に進めるべきです。
例えば、ご主人と話し合い、ご主人の持分を質問者様に売却する形で名義変更を進める方法も考えられます。この場合も、再生計画に影響がないか、弁護士に確認する必要があります。
個人民事再生や不動産登記は複雑な手続きです。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。特に、再生計画の内容や債権者の対応など、専門知識が必要な場面では、専門家の助けが不可欠です。
* 個人民事再生中は、債権者の同意なく財産を処分することは難しい。
* 自己破産の場合でも、共有財産は債務者の持分のみが原則として差し押さえられる。
* 名義変更は、専門家と相談の上、慎重に進めるべき。
* 不安な場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要。
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