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夫の借金と自己破産、共有名義の住宅ローンと妻への影響:徹底解説

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夫の借金が膨らみ、自己破産した場合、共有名義の住宅は差し押さえられるのか、妻にも督促が来るのか、妻が借金を負うのか不安です。どうすれば良いのかわかりません。
まず、いくつかの重要な概念を理解しましょう。
* **自己破産(民事再生法):** 借金が返済不能になった場合、裁判所に破産手続きを申し立て、債務を免除してもらう制度です。(免責不許可事由に該当しなければ)
* **債権者:** 借金を貸している側(例:りそな銀行、オリコ、ドコモ)。
* **債務者:** 借金を借りている側(質問者様の夫)。
* **共有名義:** 不動産などの所有権を複数人で共有すること。質問者様の住宅ローンは、夫が9/10、妻が1/10の割合で所有権を有しています。
* **差し押さえ:** 債権者が債務者の財産を強制的に取得すること。自己破産手続きにおいて、債権者は債務者の財産を差し押さえて債権を回収しようとします。
夫が自己破産した場合、共有名義の住宅が差し押さえられる可能性はあります。しかし、妻の持分(1/10)は、差し押さえの対象となる可能性は低いものの、ゼロではありません。また、妻への直接的な督促状が来る可能性は低いでしょう。なぜなら、妻は夫の借金の連帯保証人(連帯保証人とは、債務者が債務を履行しなかった場合に、代わりに債務を負うことを約束する人のことです。)ではないからです。
民事再生法(自己破産に関する法律)が関係します。この法律に基づき、裁判所が債務の免責(債務を帳消しにすること)を認めるかどうかが判断されます。また、不動産の共有に関する民法の規定も関係します。
* **共有名義=連帯債務ではない:** 共有名義の住宅ローンは、夫と妻がそれぞれ自分の持分について責任を負う「分別債務」です。夫の借金が妻の借金に自動的に拡大するわけではありません。しかし、夫の自己破産により、住宅が差し押さえられた場合、妻の持分も処分される可能性はあります。
* **自己破産=全ての借金が消えるわけではない:** 自己破産しても、全ての借金が消えるわけではありません。生活に必要不可欠な財産を除き、差し押さえられる可能性があります。また、免責不許可事由(例えば、悪意のある債務の発生など)に該当する場合は、免責が認められない可能性があります。
まずは、夫と冷静に話し合うことが重要です。しかし、暴力を振るう可能性があるため、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りることをお勧めします。専門家は、夫の借金の状況を把握し、適切な解決策を提案してくれます。また、消費者ホットラインなどの相談窓口も利用できます。
夫とのコミュニケーションが困難な場合、借金の額が大きすぎる場合、自己破産の手続きについてわからない場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。
夫の自己破産によって、共有名義の住宅が差し押さえられる可能性はありますが、妻への直接的な督促は低い可能性が高いです。しかし、状況によっては妻にも影響が及ぶ可能性があるため、専門家への相談が不可欠です。早めの対応が、あなたとご家族の将来を守ることに繋がります。 まずは、弁護士や司法書士に相談し、現状を把握し、適切な解決策を見つけることが重要です。
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