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夫の勝手に売却を阻止!共有名義不動産の売却と権利【ローン残債・頭金負担の公平性も解説】
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夫が私の許可なく、勝手に家を売却しようとしているのではないかと不安です。共有名義なので、夫一人で売却できるのか、どうすれば阻止できるのか知りたいです。
不動産を複数人で所有する状態を「共有名義(きょうゆうめいぎ)」といいます。 この場合、所有者全員の同意なしに、不動産を売却することはできません。 たとえ頭金を出した、あるいはローン返済を担っているとしても、一方的な売却は法律上認められていません。 これは、民法上の「共有物分割請求権」という権利に基づきます。共有者は、共有物を分割して、それぞれ単独所有にすることを請求できます。 今回のケースでは、夫が単独で売却することは、この権利を侵害することになります。
ご質問のケースでは、夫はあなたの同意なく家を売却することはできません。 売却するには、あなたと夫双方の合意が必要です。 もし夫が一方的に売却を試みれば、売買契約は「無効」となります。 仮に売却が成立してしまっても、あなたはそれを取り消すことができます。
* **民法(第247条、第250条など):** 共有に関する規定が定められています。共有物の管理、処分には共有者の全員の同意が必要です。
* **不動産登記法:** 不動産に関する権利関係を登記することで、第三者に対抗できるようになります。共有名義の場合、登記簿に両者の名前が記載されています。
* **ローン返済者=所有権者ではない:** ローン返済をあなたが担っているからといって、所有権があなたに偏るわけではありません。 所有権は、登記簿に記載されている共有者のみに帰属します。
* **頭金負担割合=所有権割合ではない:** 頭金の負担割合と所有権の割合は必ずしも一致しません。 登記簿に記載された所有権割合が重要です。
* **夫と話し合う:** まずは夫と冷静に話し合い、家の売却について、それぞれの考えや事情を伝えましょう。 売却が必要な理由、今後の生活設計などを共有することが大切です。
* **弁護士に相談する:** 話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、あなたの権利を守り、適切な解決策を提案してくれます。 必要に応じて、調停や裁判などの法的手続きも検討できます。
* **公正証書を作成する:** 将来にわたってトラブルを避けるために、共有不動産に関する合意事項を公正証書(こうせいしょうしょ)で残しておくことをお勧めします。 これは、将来の紛争を予防する効果があります。
話し合いがうまくいかない場合、または夫が一方的に売却を進めてきた場合は、速やかに弁護士に相談するべきです。 弁護士は法律の専門家として、あなたの権利を守り、適切な法的措置をアドバイスしてくれます。 特に、夫が売却を進めている状況であれば、早急な対応が必要です。
共有名義の不動産は、所有者全員の同意なしに売却できません。 夫の一方的な売却は法律上認められておらず、無効となります。 話し合いが困難な場合は、弁護士に相談し、法的な手続きを検討しましょう。 将来のトラブルを防ぐためにも、共有不動産に関する合意事項を公正証書で残しておくことが重要です。 早めの行動が、あなたの権利を守ることに繋がります。
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