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夫の失踪と財産相続:税金はどうなる?失踪宣告から遺産分割まで徹底解説

【背景】
夫が数年前に失踪し、音信不通が続いています。警察にも届け出ていますが、いまだ発見されていません。夫名義の預金や不動産などの財産があり、今後のことを考えると不安です。

【悩み】
失踪した夫の財産は、私や子供たちに残されるのでしょうか?もし残されるとしても、贈与とみなされて税金がかかるのでしょうか?手続きはどうすれば良いのか、全く分かりません。

失踪宣告後、相続手続きで財産を承継できます。贈与ではなく相続なので、基礎控除額を超える部分に相続税がかかります。

失踪した夫の財産はどうなる?相続と贈与の違い

まず、重要なのは「贈与」と「相続」の違いを理解することです。贈与とは、生前において財産を無償で譲渡することです。一方、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。

失踪した夫の財産は、すぐにあなたのものになるわけではありません。 夫が死亡したとみなされる手続きが必要になります。それが「失踪宣告」です。

失踪宣告とは?裁判所の手続きについて

失踪宣告とは、一定期間行方不明になった人を、法律上死亡したものとみなす裁判所の宣告です。民法では、7年間行方不明の場合、失踪宣告の請求が可能です。ただし、行方不明の期間や状況によっては、裁判所が7年未満でも失踪宣告を認めることもあります。

失踪宣告を受けるためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。弁護士に依頼するのが一般的ですが、自身で手続きを進めることも可能です。必要な書類や手続きは複雑なので、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

失踪宣告後の財産相続:相続税について

失踪宣告が確定すると、夫は法律上死亡したものとみなされます。その後、相続手続き(遺産分割)を行い、夫の財産を相続することができます。この場合、財産は贈与ではなく相続として扱われます。

相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、単独相続の場合5,000万円、配偶者と相続する場合1,000万円+配偶者の法定相続分)を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額を超える部分に対して相続税がかかるため、必ずしも税金がかかるとは限りません。

誤解されやすい点:失踪と死亡の違い、そして相続開始時期

失踪しただけでは、すぐに財産を相続できるわけではありません。失踪宣告を得ることで、初めて相続手続きが可能になります。失踪と死亡は法律上明確に区別されており、失踪宣告がなされるまで、相続は開始されません。

また、失踪宣告の請求は、行方不明になってから一定期間経過後に行う必要があります。早急に手続きを進めたい気持ちも分かりますが、法律に則った手続きが必要です。

実務的なアドバイス:弁護士への相談と必要な書類の準備

失踪宣告や相続手続きは、法律の知識と手続きに精通した専門家の助けが必要な複雑なものです。弁護士に相談し、必要な書類の準備や手続きをスムーズに進めることをお勧めします。

具体的には、夫の戸籍謄本、住民票、預金通帳、不動産登記簿などの書類が必要になります。弁護士は、これらの書類の収集や手続きの代行、税理士との連携などもサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続や高額な財産

特に、夫の財産が複雑であったり、高額な資産が含まれている場合は、専門家への相談が不可欠です。たとえば、複数の不動産を所有していたり、会社経営をしていたり、海外に資産があったりする場合は、相続手続きが非常に複雑になります。

税理士は相続税の計算や申告をサポートし、弁護士は相続手続き全般を支援します。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズに相続手続きを進め、税金対策なども行うことができます。

まとめ:失踪宣告と相続手続きの重要性

夫の失踪という辛い状況の中、財産相続の手続きは複雑で困難な道のりとなる可能性があります。しかし、失踪宣告という制度を利用することで、法律に基づいて夫の財産を相続し、将来への不安を解消することができます。専門家の力を借りながら、一つずつ手続きを進めていきましょう。 相続税の発生についても、専門家に相談することで、適切な対策を講じることが可能です。 早めの行動が、あなたとご家族の未来を守ることに繋がります。

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