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夫の死後、前妻の子との遺産相続で揉めています…弁護士に相談すると不利になる?
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遺産相続は法律で妻と子供で半分ずつと聞いていますが、実際はどうなるのでしょうか?弁護士に相談すると、私の都合の悪いことを言われて、遺産を半分以上取られてしまうことがあるのでしょうか?弁護士に相談せずに、法律的に半分ずつで決着をつけることは可能でしょうか?全く知識がないので、詳しい説明とアドバイスをお願いします。
遺産相続とは、亡くなった人の財産(預金、不動産、株式など)を、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)が引き継ぐことです。 相続の方法は大きく分けて、遺言によって相続方法を指定する「遺言相続」と、遺言がない場合に法律で定められた割合で相続する「法定相続」があります。
今回のケースは遺言がないと想定されるため、法定相続が適用されます。法定相続人には、配偶者と子(直系卑属(ちょっけいひぞく)(※1))が含まれます。 直系卑属とは、自分の子、孫、ひ孫といった、自分から見て下の世代の子孫を指します。
(※1) 直系卑属:自分の子や孫など、自分から見て下の世代の子孫のこと。
質問者様と前妻の子は、共に夫の法定相続人です。 しかし、夫と前妻の子との間の関係性(長年会っていないなど)は、相続割合には影響しません。 法定相続分の割合は、民法で定められており、配偶者と子が複数いる場合は、配偶者と子の間で遺産が分割されます。具体的な割合は、相続人の数や関係によって変わります。
日本の遺産相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。 この法律に基づき、相続人の順位や相続分が定められています。
「夫と子供が長年会っていなかった」という事実は、相続割合に影響しません。 法律では、相続人の関係性(感情的なつながりなど)は考慮されず、あくまでも法定相続分に基づいて相続が決定されます。
まず、相続財産を明確に把握することが重要です。 預金通帳、不動産の登記簿謄本、株式の証券など、全ての財産を洗い出しましょう。 次に、前妻の子と話し合い、遺産分割協議を行いましょう。 話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、公正証書(公証役場で作成される法的効力のある文書)として残しておくと、後のトラブル防止に繋がります。
話し合いがまとまらない場合、または、相続財産に複雑な要素(高額な不動産、事業承継など)が含まれる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は法律の専門家として、相続手続きや紛争解決をサポートしてくれます。 また、相手方が弁護士を立てている場合も、弁護士に相談することで、不利な立場になるのを防ぐことができます。
* 法定相続分は、相続人の関係性ではなく、法律で定められています。
* 相続財産を明確に把握し、遺産分割協議を行うことが重要です。
* 話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
今回のケースでは、まず、ご自身で相続財産の調査を行い、前妻の子と話し合うことから始めましょう。 話し合いが難航するようであれば、弁護士への相談も視野に入れてください。 弁護士に相談することで必ず不利になるわけではありません。むしろ、法律に基づいた適切な対応をサポートしてもらえる可能性があります。 焦らず、冷静に対処することが大切です。
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