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夫の死後、妻の相続、そして再転相続…共有財産と債権者の権利はどうなる?複雑な相続問題を徹底解説!
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Aの相続分(家屋の2分の1)は相続人がいない状態です。Aの債権者が相続財産管理人の選定を申し立て、その財産から配当を受けることはできるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれる制度です(民法)。相続人は、法律で定められた順位に従って決定されます。配偶者や子などが優先的に相続人となります。再転相続とは、相続人が相続した財産を相続する人が亡くなった場合、その相続人の相続人がさらに相続する制度です。今回のケースでは、まずAが亡くなりBが相続、次にBが亡くなりCが再転相続しています。
子CがAの相続分を放棄したため、Aの相続分は「相続放棄」された状態となります。相続放棄は、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を一切相続しないことを宣言する制度です。しかし、相続放棄は、相続財産から債権者の権利を消滅させるものではありません。Aの債権者は、Aの相続財産(家屋の2分の1)に対して債権を有しており、相続財産管理人を選任することで、その財産から弁済を受けることができます。
このケースには、民法(相続に関する規定)と、民事訴訟法(相続財産管理人の選定に関する規定)が関係します。具体的には、民法第900条(相続放棄)、民法第927条(相続財産の共有)、民事訴訟法第26条(相続財産管理人の選任)などが該当します。
相続放棄は、相続財産そのものを消滅させるものではありません。相続放棄をしたとしても、その財産は存在し続け、債権者の権利は残ります。また、共有財産の一方の持ち分が相続放棄された場合、残りの持ち分はそのまま相続人に帰属します。今回のケースでは、CはBの相続分(家屋の2分の1)を相続しますが、Aの相続分は相続放棄された状態となり、債権者の権利が及ぶ可能性があります。
Aの債権者は、まず家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人は、相続財産の管理・保全を行い、債権者への配当を行います。家屋の売却などが必要となる場合もあります。債権者は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、債権者の権利行使や相続財産管理人の選任手続きは専門的な知識と経験が必要です。相続に関するトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄は、相続財産を消滅させるものではなく、債権者の権利は残ります。Aの債権者は、相続財産管理人の選任を申し立て、Aの相続分からの配当を受ける可能性があります。相続問題に直面した場合は、専門家の助言を受けることが重要です。複雑な手続きや法律の解釈が必要なため、専門家のサポートを得ることで、スムーズに問題解決を進めることができます。 専門家への相談は、時間と費用を節約し、より良い結果を得る上で非常に有効です。
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