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夫の死後、相続手続きと預貯金の扱い方:疎遠な親族との相続問題と借金相続
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* 相続手続きは必ずしなければならないのでしょうか?
* 預貯金を私の口座に移しても問題ないでしょうか?
* 夫に遺言作成を頼むのが難しい状況です。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった時(相続開始)、その人の財産(預貯金、不動産、ローンなど)や権利・義務が、法律で定められた相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。 相続人は、民法(みんぽう)(日本の法律)で定められています。ご質問の場合、夫の相続人は、配偶者であるあなたと、夫の母、兄弟3人の計5名です。
必ずしも相続手続きをしなければならないわけではありません。相続放棄(そうぞくほうき)という制度があります。これは、相続開始後一定期間内に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申し立てをすることで、相続人としての地位を放棄できる制度です。相続放棄をすれば、夫の預貯金やローンを相続する必要がなくなります。ただし、相続放棄には期限がありますので、速やかに手続きを進める必要があります。
相続放棄をすれば、相続税(そうぞくぜい)(財産を相続した際に課税される税金)の納税義務もなくなります。相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に課税されますが、相続放棄をすれば、そもそも相続財産を相続しないため、税金の心配はありません。
夫の預貯金をあなたの口座に移すには、相続開始後、相続手続きを行う必要があります。具体的には、夫の死亡届(しぼうとどけ)を提出した後、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行い、あなたの相続分を確定する必要があります。その後、銀行で相続手続きを行い、預貯金をあなたの口座に移すことができます。勝手に預貯金を引き出すことは、法律違反となる可能性があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続人の範囲や相続放棄の手続き、遺産分割の方法などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象や税率などを定めています。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、疎遠な親族との間で遺産分割を行う場合は、トラブルに発展する可能性も考えられます。弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
夫の死後、相続手続きは必ずしも必要ではありません。相続放棄という選択肢もあります。しかし、預貯金の扱い方や相続税など、複雑な問題も含まれるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。早めの行動と専門家の助言により、円滑な相続手続きを進めましょう。
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