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夫の死後、限定承認後の債務弁済:預金からの部分弁済は可能?奨学金とクレジットカード債務の対応策
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債権者から全額一括弁済を求められていますが、まとまったお金がありません。預金から負債の割合に応じて弁済し、残りの債務は免除しても問題ないのか不安です。限定承認後でも、債権者から「関係ない」と言われています。どうすれば良いのでしょうか?
限定承認とは、相続人が相続財産と債務の両方を承継する「単純承認」と、相続財産を相続する範囲を限定する「限定承認」のどちらかを選択できる制度です。限定承認は、相続財産が債務を下回る場合(債務超過)、相続財産以上の債務を負うことを免れるために選択されます。 手続きは、家庭裁判所に限定承認の申述を行い、裁判所の許可を得て、官報に公告する必要があります。
今回のケースでは、限定承認の手続きが完了しているため、相続財産(預金数万円)の範囲内で債務を弁済すれば、残りの債務は免除されます。 預金から奨学金とクレジットカード債務に比例配分して弁済することが可能です。例えば、預金が5万円で債務合計が110万円の場合、5万円を110万円で割った割合でそれぞれの債権者に弁済します。
この問題は、民法の相続に関する規定が関係します。特に、限定承認に関する規定(民法第982条以下)が重要です。限定承認によって、相続人は相続財産を限度として債務を負うことになります。
限定承認は、債務を完全に免除するものではありません。相続財産を限度として債務を負うという点に注意が必要です。債権者から「限定承認しても関係ない」と言われるのは、限定承認の制度を理解していないか、故意に誤解させている可能性があります。
預金から比例配分して弁済した後、残りの債務については、債権者に対して、限定承認が完了しており、相続財産以上の弁済はできない旨を文書で通知しましょう。内容証明郵便(配達記録が残る郵便で、証拠として有効)を利用すると、証拠として残るので安心です。
債権者との交渉が難航する場合、または限定承認の手続きに不備があった可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて債権者との交渉を代行してくれます。
限定承認後、相続財産は債務の弁済に充てられますが、相続財産を上回る債務は免除されます。預金から比例配分して弁済し、残債については、限定承認を理由に弁済できない旨を文書で通知しましょう。債権者との交渉が困難な場合は、専門家への相談を検討してください。 今回のケースでは、まず、預金から比例配分弁済を行い、残債は免除されることを理解することが重要です。
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