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夫の自己破産と詐害行為取消訴訟:協議離婚後の不動産名義変更と400万円の支払いに関する対応策

【背景】
* 昨年6月から夫と別居し、11月に協議離婚しました。
* 協議離婚において、2000万円の共有不動産(自宅)を私名義に変更し、夫に現金400万円(養育費200万円、慰謝料100万円、私の貯金300万円相当)を支払うことで合意しました。
* 名義変更後、夫から追加で1000万円の支払いを要求されました。
* 夫が自己破産の手続きを開始し、債権者から詐害行為取消訴訟(債務者が債権者を害する目的で財産を隠したり、減らしたりする行為を取り消す訴訟)の提起通知を受けました。

【悩み】
詐害行為取消訴訟を提起された場合の対応策が分かりません。弁護士への依頼方法も知りたいです。

弁護士に相談し、適切な対応策を検討しましょう。

テーマの基礎知識:詐害行為取消訴訟と協議離婚

詐害行為取消訴訟とは、債務者(借金のある人)が債権者(お金を貸した人)を出し抜くために、財産を隠したり、減らしたりする行為(詐害行為)を取り消すための訴訟です。 今回のケースでは、夫の自己破産手続きにおける債権者から、協議離婚における不動産名義変更と現金の支払いが、債権者を害する目的で行われたと主張されている可能性があります。

協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて離婚することです。 協議離婚において行われた財産分与は、原則として有効ですが、それが詐害行為に該当する場合は、裁判所によって取り消される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:まずは弁護士に相談

まず、ご自身だけで対応しようとせず、すぐに弁護士に相談することが重要です。 詐害行為取消訴訟は複雑な法律問題であり、専門家のアドバイスなしに適切な対応をすることは困難です。 弁護士は、訴状の内容を精査し、適切な反論や防御策を検討します。

関係する法律や制度:民法、破産法

このケースでは、民法(特に、財産分与に関する規定や詐害行為取消に関する規定)と破産法(破産手続きにおける債権者の権利保護に関する規定)が関係します。 民法は、財産分与や詐害行為取消の基準を定めており、破産法は、債権者の権利保護のために、債務者の詐害行為を取り消すことができます。

誤解されがちなポイント:協議離婚の合意が必ずしも有効とは限らない

協議離婚で合意したとしても、それが債権者を害する目的で行われたと判断されれば、詐害行為取消訴訟の対象となります。 今回のケースでは、夫の自己破産を予見していたかどうか、名義変更と現金の支払いが適正な金額であったかなどが争点となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例:証拠の収集と弁護士への依頼

弁護士に依頼する前に、離婚協議書、不動産登記簿謄本、銀行取引明細書など、関係するすべての書類を収集しておきましょう。 これらの書類は、裁判において重要な証拠となります。 弁護士は、これらの証拠を基に、裁判での主張を組み立てます。

弁護士探しは、日本弁護士連合会のホームページや、法律相談窓口などを利用するのが良いでしょう。 初回相談は無料の事務所も多いので、数カ所に相談して、信頼できる弁護士を選びましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な法律問題のため

詐害行為取消訴訟は、民法や破産法に関する深い知識と経験が必要な、非常に複雑な法律問題です。 ご自身で対応しようとすると、不利な判決を受ける可能性が高いため、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ:迅速な弁護士への相談が重要

夫の自己破産とそれに伴う詐害行為取消訴訟の提起は、深刻な事態です。 まずは落ち着いて、弁護士に相談し、適切な対応策を検討することが最善の策です。 証拠を収集し、弁護士と協力して、ご自身の権利を守りましょう。 早期の対応が、結果を大きく左右する可能性があります。

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