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夫の退職金、半分を私名義に!贈与税は大丈夫?35年連れ添った夫婦の賢い資産運用
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おすすめ3社をチェック退職金とは、会社を退職する際に従業員が受け取るお金のことです。長年勤めた会社からのねぎらいとして支給されます。一方、贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。今回は、夫から妻への退職金の贈与が問題となります。
夫が妻に退職金の半分を贈与する場合、贈与税の対象となる可能性があります。しかし、年間110万円(2023年度)の贈与税の基礎控除額(配偶者からの贈与の場合は220万円)があるので、この範囲内であれば贈与税はかかりません。退職金の金額が基礎控除額を超える場合は、超過分について贈与税を納める必要があります。
贈与税の課税は、相続税法によって規定されています。具体的には、相続税法第22条に贈与税の規定があり、贈与税の計算方法や税率などが定められています。また、配偶者からの贈与については、特別の税制措置が設けられています(相続税法第22条第1項第1号)。
「結婚して長いから贈与税はかからない」というのは誤解です。結婚期間の長さは贈与税の課税には関係ありません。贈与税の課税は、贈与された財産の金額と、贈与者の配偶者からの贈与に対する特例(年間220万円の控除)の適用有無によって決まります。
例えば、夫の退職金が500万円だったとします。このうち250万円を妻に贈与する場合、年間の配偶者からの贈与の基礎控除額220万円以内なので、贈与税はかかりません。しかし、退職金が1000万円で500万円を贈与する場合、30万円(500万円ー220万円)が贈与税の課税対象となります。具体的な税額は税率によって変動します。
退職金の金額が大きく、贈与税の計算が複雑な場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な手続きや節税方法をアドバイスしてくれます。特に、高額な退職金の場合、誤った手続きで余計な税金を支払うことのないよう、専門家の意見を聞くことが重要です。
夫から妻への退職金の贈与は、贈与税の対象となる可能性があります。しかし、年間220万円の配偶者からの贈与の基礎控除額があるので、この範囲内であれば贈与税はかかりません。高額な退職金の場合や、税金に関する知識に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。贈与税の計算は複雑なため、正確な判断を得るために専門家の力を借りることが安心です。
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