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夫の逝去と相続放棄後の共有不動産の競売:抵当権と相続放棄の影響を徹底解説

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夫の持ち分のみ抵当権設定されている場合、競売になった際の持ち分の割合や、相続放棄後の共有物件の扱いについて不安です。相続放棄した場合、共有物件は相続管財人のものになるという情報も見て不安になっています。
不動産を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、ご質問者様とご主人で共有名義(共同所有)で不動産を所有していました。相続放棄とは、相続開始があった場合に、相続人が相続財産(債権債務を含む)を一切承継しない意思表示をすることです(民法第900条)。相続放棄をすると、相続財産は相続放棄をした者には一切関係なくなります。
抵当権がご主人名義のみであれば、競売はご主人の持分(1/2)のみとなります。ご質問者様が相続放棄をされたことで、ご主人の持分は相続財産となりますが、ご質問者様は相続財産を承継しないため、競売に影響を与えることはありません。
このケースには、民法(特に相続に関する規定)と、不動産登記法、競売法が関係します。民法は相続、共有、相続放棄といった基本的なルールを定めています。不動産登記法は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を登記することで、権利の明確化と保護を図る法律です。競売法は、債権回収のために不動産を競売にかける手続きを規定しています。
インターネットの情報の中には、正確でないものも含まれている可能性があります。「相続放棄の場合、共有物件は相続管財人のものになる」という情報は、必ずしも正しいとは限りません。相続放棄をした場合、その者の持分は相続財産として扱われますが、相続管財人が管理するのは、相続人がいない場合や、相続人が未成年である場合など、特定の状況に限られます。
ご主人の持分1/2に抵当権が設定されている場合、競売はご主人の持分1/2のみが対象となります。競売によって得られた金額から債権者に弁済が行われ、残額があれば相続人に分配されますが、ご質問者様は相続放棄されているため、残額を受け取ることはありません。
仮に、ご主人の持分1/2の評価額が1000万円で、抵当権の額が500万円だった場合、競売で500万円が債権者に支払われ、残りの500万円はご主人の相続人に分配されます(ご質問者様は相続放棄しているので関係ありません)。
抵当権の有無や内容、競売手続き、相続放棄に関する手続きなど、複雑な法律問題が含まれています。ご自身で判断することに不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、正確な情報に基づいて適切なアドバイスを与えてくれます。特に、抵当権の確認や競売手続きに関する専門的な知識は、専門家の方が正確に把握しています。
* 相続放棄をした場合でも、共有物件の競売は、相続放棄した者の持分のみが対象となります。
* 抵当権は、設定されている名義人の持分に対してのみ効力を持ちます。
* 不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
正確な情報に基づいて判断することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、より安心して手続きを進めることができるでしょう。
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