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夫の遺産相続と共有財産:再婚家庭における貯蓄と相続対策

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夫名義の口座にある貯金は、前妻の子にも相続されるのでしょうか? 私たち2人で貯めたお金なのに、前妻の子に渡すのは納得できません。口座をそれぞれ別々に持つことで、この問題を解決できるでしょうか?
遺産相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。 日本の法律では、相続人の順位が定められており、配偶者、子、父母などが相続人となります(民法第900条)。 今回のケースでは、夫の相続人には、あなたと前妻の子が該当します。
夫名義の口座にある貯金は、原則として夫の遺産となります。そのため、あなたと前妻の子が相続人として、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)を行う必要があります。 ただ、毎月同じ金額をあなたが夫と共同で貯金していたという状況から、その貯金が「共有財産」であると主張できる可能性があります。
共有財産とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。 今回のケースでは、あなたが夫と共同で貯金していたという事実を証明できれば、その貯金は共有財産として認められる可能性があります。 共有財産は、それぞれの持ち分に応じて分割されます。 共有財産の証明には、預金通帳、給与明細、証人証言など、様々な証拠が必要となるでしょう。
「夫名義」だからといって、必ずしも夫の単独財産とは限りません。 夫婦間の合意や、貯金の経緯などから、共有財産と判断されるケースもあります。 単に名義が夫名義であるという事実だけで判断することは危険です。
共有財産と認めさせるためには、貯金に関する明確な証拠が必要です。 例えば、以下の様な証拠を準備しましょう。
これらの証拠を揃え、遺産分割協議に臨むことが重要です。
遺産相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が必要となる場合があります。 特に、共有財産に関する争いになった場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの状況を的確に判断し、最善の解決策を提案してくれます。 また、遺産分割協議がスムーズに進まない場合も、弁護士に依頼することで、円滑な解決を図ることが可能です。
夫名義の口座であっても、貯金の経緯によっては共有財産と認められる可能性があります。 共有財産と主張するには、明確な証拠が必要となります。 遺産相続は複雑なため、不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの相談が、円満な相続につながります。 また、将来このような問題を避けるためにも、夫婦間の財産管理について、きちんと話し合っておくことが重要です。
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