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夫亡き後の遺産相続:未成年の子と不動産の分割、その方法と注意点

【背景】
夫が亡くなり、遺産相続の手続きを始めました。相続人は私(妻)と未成年の子ども2人です。遺産は預金600万円弱と、夫が所有していた土地建物の4/10です。預金は手続き済みで私の口座に入金されています。相続で争うことはありません。

【悩み】
預金は私が全額相続し、土地建物の4/10を子ども2人に2/10ずつ分割しようと考えています。(妻10/6、子供2/10、子供2/10)しかし、不動産の持ち分は分けずにいた方が良いという情報を見ました。2/10ずつ分割すると何か問題があるのでしょうか?また、不動産の評価額はどうやって算出するのでしょうか?固定資産税の評価額か路線価か、どちらを使うべきでしょうか?未成年の子どもがいるため、特別代理人を選任する予定です。

預金全額相続、不動産は分割可。ただし、専門家相談推奨。

1. 遺産分割の方法と不動産の共有

まず、遺産分割の方法について解説します。ご質問にあるように、預金は全額妻が相続し、土地建物を子供2人に分割することは、法的に問題ありません。民法では、相続人は自由に遺産分割の方法を決めることができます(遺産分割協議)。

しかし、不動産の共有は、後々トラブルになりやすい点が指摘されています。 特に、共有者の中に未成年者がいる場合は、管理や処分に際して、特別代理人(未成年者の財産を管理する人のこと)の同意が必要になるなど、手続きが複雑になります。

2. 不動産の分割:メリットとデメリット

不動産を分割するメリットは、各相続人が自分の持ち分を自由に処分できるようになることです。例えば、売却して現金化したり、担保にしたりできます。

一方で、デメリットもあります。 共有状態では、売却や改築などの際に、全ての共有者の同意が必要になります。 相続人同士の意見が合わず、合意形成に時間がかかったり、最悪の場合、裁判沙汰になる可能性もゼロではありません。 特に、ご質問のように未成年者がいる場合は、特別代理人の選任や同意取得の手続きが煩雑になり、手続きが滞ってしまう可能性があります。

3. 不動産の評価方法

不動産の評価方法は、相続税の申告の際に重要になります。 固定資産税の評価額と路線価は、どちらも参考にはなりますが、相続税評価額とは異なります。相続税評価額は、相続税法に基づいて算出されるもので、路線価や固定資産税評価額を基に、様々な減価補正などが加えられて算出されます。 正確な評価額を知るためには、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。

4. 関係する法律:民法と相続税法

今回のケースでは、民法(遺産分割に関する規定)と相続税法(相続税評価額の算定に関する規定)が関係します。民法は遺産分割の方法を定めており、相続人同士の合意に基づいて自由に分割できます。相続税法は、相続税の計算に必要な不動産の評価額を定めています。

5. 誤解されがちなポイント:固定資産税評価額と相続税評価額の違い

固定資産税評価額は、毎年自治体から送られてくる固定資産税の計算に使われる評価額です。一方、相続税評価額は、相続税を計算するために使われる評価額で、固定資産税評価額とは異なります。相続税評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に、様々な減価補正などが加えられて算出されます。 この違いを理解せずに、固定資産税評価額を相続税評価額と勘違いしてしまうケースが多いので注意が必要です。

6. 実務的なアドバイス:専門家への相談

未成年の子どもがいる場合、遺産分割は複雑になりがちです。 特に、不動産の分割については、後々のトラブルを避けるためにも、専門家(税理士、弁護士)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続税の申告、不動産の適正な評価、遺産分割協議のサポートなど、様々な面で適切なアドバイスをしてくれます。

7. まとめ:専門家への相談が重要

今回のケースでは、預金は妻が相続し、不動産を子ども2人に分割することは可能です。しかし、不動産の共有はトラブルになりやすいので、分割する場合は、専門家への相談が不可欠です。 特に、未成年者がいる場合は、特別代理人の選任や手続きの複雑さなども考慮し、専門家の助けを借りながら慎重に進めることが重要です。 相続は一生に一度の大きな出来事です。 不安な点があれば、迷わず専門家に相談しましょう。

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