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夫名義の不動産相続:妻と子供3人の相続手続きを徹底解説

不動産についての質問です。夫が亡くなり、夫名義の家があります。妻の私はその家には住まずに近くのマンションを購入して住んでいます。名義は私です。この場合、夫名義の家を私が相続することはできるでしょうか?子供は3人います。その場合、どういう手続きになりますでしょうか?ご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。

【背景】
* 夫が亡くなりました。
* 夫名義の一戸建て住宅があります。
* 私は夫の死後、別のマンションを購入し居住しています。

【悩み】
* 夫名義の家の相続手続きがわかりません。
* 私と子供3人でどのように相続すれば良いのか不安です。
* 手続きに必要な書類や費用なども知りたいです。

はい、相続可能です。法定相続分に従って相続手続きが必要です。

相続の基礎知識:法定相続と遺言書

まず、相続とは、亡くなった人の財産(ここでは夫名義の家)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人の範囲や相続割合は、民法(日本の法律)で定められています。これを「法定相続」といいます。

法定相続では、配偶者(あなた)と子供3人が相続人となり、相続割合は法律で定められています。具体的には、配偶者と子が複数いる場合、配偶者は2分の1、残りの2分の1を子が相続します。つまり、子供3人であれば、それぞれ6分の1ずつ相続することになります。

ただし、亡くなった夫が遺言書(自分の意思で財産の相続方法を定めた書面)を残していた場合は、遺言書の内容に従って相続が行われます。遺言書があれば、法定相続とは異なる相続割合になる可能性があります。

今回のケースへの回答:妻と子供3人の相続

ご質問のケースでは、夫に遺言書がないと仮定すると、あなたは配偶者として2分の1、子供3人はそれぞれ6分の1ずつ、夫名義の家の相続権を持ちます。

つまり、あなたは家の半分を相続し、子供3人はそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。

相続手続きに必要なもの:相続放棄と遺産分割協議

相続手続きには、まず相続人が確定する必要があります。相続開始(夫の死亡)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄(相続する権利を放棄すること)をするか、相続財産を承継するかを決定する必要があります。

相続放棄をしない場合は、次に遺産分割協議(相続人同士で、相続財産をどのように分けるかを決める協議)を行います。協議の結果、あなたは家の半分、子供たちはそれぞれ6分の1ずつを相続することになります。

協議がまとまれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、必要に応じて不動産の名義変更手続きを行います。

誤解されがちなポイント:相続税

相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されます。夫名義の家の評価額と他の相続財産(預貯金など)の合計額が、基礎控除額(2023年現在、4,700万円)を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

相続税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続手続きは、法律や手続きに詳しくないとなかなか難しいものです。相続税の計算や、不動産の名義変更手続きなども複雑なため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のサポートがあれば、スムーズに手続きを進めることができます。

特に、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続税の申告が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続

* 遺言書がある場合
* 相続財産が複雑な場合(不動産以外にも多くの財産がある場合)
* 相続人同士で意見が合わない場合
* 相続税の申告が必要な場合

これらの場合は、必ず専門家に相談しましょう。

まとめ:相続手続きは専門家と

夫名義の家の相続は、法定相続分に従って手続きを進める必要があります。しかし、手続きは複雑なため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談し、スムーズに手続きを進めることをお勧めします。特に、遺産分割協議や相続税の申告は専門家の助けが必要となるケースが多いです。早めの相談で、不安を解消し、円滑な相続を実現しましょう。

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