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夫名義の土地に増築、固定資産税通知書の宛先が異なる!その理由と解決策

【背景】
* 夫名義で土地を購入し、そこに家を建てました。
* その後、増築工事を行い、増築部分も夫名義で登記しました。
* しかし、固定資産税の納税通知書が、増築前と増築後とで異なる宛先に届いています。元の家には増築部分の税金通知書も届き、夫名義の土地全体をカバーする通知書は我が家に届いています。

【悩み】
土地と建物は全て夫名義で登記しているのに、増築部分の固定資産税通知書が元の家の宛先で届くのはなぜでしょうか?資産税課に連絡すれば修正できると思いますが、そもそもなぜこのようなことが起こるのでしょうか?全て同時に登記したのに、おかしいと感じています。

固定資産税の課税対象が、建物ごとに区別されているためです。

回答と解説

固定資産税の基礎知識

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 課税対象となるのは、土地、家屋、償却資産(機械や設備など)です。 重要なのは、課税対象が個別に評価される点です。 つまり、土地と建物は別々に評価され、それぞれに税金が課せられます。 今回のケースでは、増築前の建物と増築後の建物が別々の課税対象として扱われているため、通知書の宛先が異なるのです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のご自宅の場合、増築前の建物と増築後の建物は、それぞれ独立した課税対象として扱われているため、固定資産税の納税通知書も別々に送付されていると考えられます。 増築部分の登記が完了していても、税務署のシステム上、建物が別個に登録されている可能性があります。 そのため、増築部分の税金通知書が元の家の宛先に届いているのです。

関係する法律や制度

固定資産税に関する法律は、主に地方税法(地方自治体の条例と合わせて適用されます)です。 この法律に基づき、各市町村が固定資産税の評価を行い、納税通知書を送付します。 登記と税務処理は別々のシステムで行われるため、必ずしも完全に一致するとは限りません。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が、土地と建物の登記が完了すれば、固定資産税の処理も自動的に反映されると誤解しがちです。しかし、登記と税務処理は別々のシステムで行われており、必ずしもリアルタイムに同期しているわけではありません。 増築工事後、税務署にその旨を届け出る必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

増築部分の固定資産税通知書を質問者様のご自宅に送付してもらうには、管轄の市町村の税務課に連絡し、住所変更の手続きを行う必要があります。 必要な書類は市町村によって異なりますが、一般的には、登記簿謄本(所有権を証明する書類)や増築工事の完了証明書などが求められるでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑なケースや、税務署とのやり取りに不安がある場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、スムーズな解決をサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

固定資産税の納税通知書は、建物ごとに個別に送付されます。増築工事後、税務署に届け出を行い、住所変更の手続きをすることで、正しい宛先に通知書が届くようになります。 登記と税務処理は別システムであることを理解し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

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