
- Q&A
夫名義の土地建物売却阻止!別居中の離婚協議と財産分与の落とし穴
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
夫が土地建物を売却しようとした場合、それを阻止する方法はあるのでしょうか?
まず、重要なのは「名義」と「所有権」の違いです。 夫名義の土地建物であっても、共稼ぎで購入したという事実があれば、妻にも所有権(その不動産に対する権利)がある可能性が高いです。 所有権は、不動産登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に記載されている名義とは必ずしも一致しません。 単に夫名義になっているだけで、妻が所有権の一部を有しているケースは珍しくありません。
次に、離婚時の財産分与についてです。 離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割する制度が財産分与です(民法760条)。 共稼ぎで購入した土地建物は、当然、財産分与の対象となります。 財産分与は、離婚協議(話し合い)で決めるか、調停や裁判で決めることになります。
妻が離婚を望んでおらず、住居の売却も望んでいないのであれば、夫の売却提案に同意する必要はありません。 夫の単独での売却は、妻の所有権を侵害する可能性があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟(裁判)を起こすことで、財産分与の方法を裁判官に判断してもらうことができます。
関係する法律は、民法(特に760条の財産分与に関する規定)です。 また、調停や訴訟は、民事訴訟法に基づいて行われます。
「夫名義だから夫が自由に売却できる」という誤解は危険です。 共有名義でない場合でも、財産分与の対象となる財産については、一方の配偶者が勝手に処分することはできません。 夫の行為は、妻の権利を侵害する可能性があります。
まず、夫との話し合いを継続し、離婚と財産分与について冷静に話し合うことが重要です。 その際、弁護士に相談し、法的観点からのアドバイスを受けることを強くお勧めします。 弁護士は、妻の権利を守るための適切な戦略を立案し、交渉や裁判をサポートしてくれます。 証拠(購入時の契約書、収入証明など)をしっかりと保管しておくことも大切です。
夫との話し合いがうまくいかない場合、または夫が一方的に売却を進めようとした場合は、すぐに弁護士に相談すべきです。 弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと、法的措置(例えば、売却差し止め仮処分(裁判所が、一時的に売却を禁止する決定をすること)の申請など)を検討してくれます。 専門家の介入によって、妻の権利が守られる可能性が高まります。
夫名義であっても、共稼ぎで購入した土地建物は、妻にも所有権がある可能性が高いです。 夫の単独での売却は、妻の権利を侵害する可能性があります。 協議がまとまらない場合は、弁護士に相談し、調停や裁判を通じて財産分与の方法を決定することが重要です。 証拠を保管し、専門家の力を借りることで、自分の権利を守りましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック