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夫から妻への口座振込300万円は贈与税の対象?「生活費」なら非課税!税務署に指摘されないための注意点

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おすすめ3社をチェック夫の口座から妻の口座へ300万円を移動させました。夫婦間の資金移動でも、贈与税はかかってしまうのでしょうか?税務署から贈与と見なされないための注意点を教えてください。
結論から言うと、その300万円が「夫婦や家族が日常生活を送るために必要なお金(生活費)」として使われるのであれば、贈与税は一切かかりません。ご安心ください。
しかし、もしそのお金が妻名義の株式投資や不動産購入の元手になる場合は、贈与税の対象となる可能性があります。ポイントは、そのお金の「目的」と「実際の使い道」です。この記事では、夫婦間の資金移動が贈与税の対象になるケースとならないケースの具体的な境界線と、将来の不動産購入などを見据えた際の注意点について詳しく解説します。
まず、贈与税の基本的な考え方から見ていきましょう。贈与税は、個人から年間110万円を超える財産をもらった場合にかかる税金です。300万円という金額は、この基礎控除額を大きく超えています。
しかし、法律(相続税法第21条の3)では、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は、贈与税の対象にしない、と定められています。
夫婦はお互いに生活を支え合う「扶養義務」を負っています。そのため、夫が稼いだお金を、家計を管理する妻の口座に移し、そこから日々の食費や家賃、光熱費、子供の学費などを支払うことは、法律上「贈与」にはあたらないのです。これは、家族として当然の助け合いの範囲内と見なされます。
では、どのような場合に「生活費」とは見なされず、贈与税の対象となってしまうのでしょうか。注意すべきは以下の3つのケースです。
夫から生活費として受け取ったお金を、生活には使わずに、妻が自分の名義でそのまま預金や積立貯蓄に回している場合です。生活に「必要」なお金とは言えないため、税務署からは「妻への贈与」と判断される可能性があります。
これが最も注意すべき点です。夫から受け取った300万円を元手にして、妻個人の名義で株式や投資信託、あるいは不動産(マンションなど)を購入した場合、その購入資金は夫からの贈与と見なされます。生活必需品ではなく、個人の資産を形成するための資金だからです。
生活費という名目でも、例えば「夫の口座から300万円を妻の口座に移し、妻が自分専用の高級外車を買った」といった場合は、「通常必要と認められるもの」の範囲を逸脱していると判断され、贈与税の対象となる可能性があります。
今回の300万円の資金移動が、もし将来のマイホーム購入の頭金の一部という意図であれば、どのように管理するのがベストなのでしょうか。
その場合は、「夫婦の共有財産」として、それぞれの貢献度を明確にしておくことが重要です。例えば、3,000万円のマンションを購入する際に、夫が2,700万円、妻がこの300万円を負担したのであれば、家の名義(所有権)を「夫10分の9、妻10分の1」という共有名義で登記します。
このように、それぞれが負担した資金の割合に応じて正しく共有持分を設定すれば、夫婦間での贈与とはならず、贈与税はかかりません。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご夫婦の家計管理は、外からは見えにくいプライベートな領域です。しかし、不動産の購入など、大きな資産が動く際には、税務署はその「お金の流れ」に注目します。将来のトラブルを避け、ご自身の資産をしっかり守るためにも、夫婦間のお金の移動がどのような意味を持つのかを正しく理解しておくことが、不動産所有における重要なリスク管理の第一歩と言えるでしょう。
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