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夫婦で個人事業経営中の離婚:事業の分割と財産分与の手続きを徹底解説

【背景】
* 結婚5年目、2人の子供を持つ夫婦が個人事業を共同経営しています。
* 妻が開始した事業に夫が参加し、会社勤めを辞めて共同経営を始めました。
* 現在、妻名義で2つの事業を運営しており、夫と妻がそれぞれ責任者として業務を行っています。
* 離婚を真剣に検討しています。

【悩み】
* 離婚時に、妻名義の事業、貯蓄口座、借入金、マイホーム売却代金などをどのように分割できるのか不安です。
* 離婚後、夫が新しい事業を始めたいと考えていますが、妻名義の事業や借入金があるため、それが可能かどうかわかりません。
* 妻は子供の親権を譲る意思がなく、これまでの努力が無駄に感じています。

離婚協議、または調停・審判で事業・財産を分割。

テーマの基礎知識:離婚と財産分与

離婚は、夫婦間の法的関係を解消する手続きです。民法では、離婚の際に、夫婦の共有財産(夫婦が共同で所有する財産)を分割する「財産分与」が定められています。 個人事業の事業資産も、共有財産に該当する可能性があります。 共有財産は、原則として、離婚時に2人で平等に分割されます。しかし、夫婦間の合意や、裁判所の判断によって、平等でない分割も可能です。 例えば、事業の継続性や、子供の養育費などを考慮して、分割割合が調整されることがあります。

今回のケースへの直接的な回答

ご夫婦のケースでは、妻名義の事業、貯蓄口座、借入金、マイホーム売却代金などが財産分与の対象となります。 これらの財産は、離婚協議(ご夫婦間での話し合い)、調停(裁判所の調停委員を介した話し合い)、審判(裁判官による判断)によって分割されます。 協議がまとまらない場合は、調停、そして審判へと進むことになります。 夫が新しい事業を始めたいという希望は、財産分与の際に考慮される可能性はありますが、必ずしもそれが認められるとは限りません。 妻の同意が必要となる場合もあります。

関係する法律や制度

* **民法760条(財産分与):** 離婚の際に、夫婦の共有財産を分割する規定です。
* **民法772条(親権):** 子どもの親権者を定める規定です。親権は、子の福祉を最優先して決定されます。
* **会社法(該当する場合):** 事業形態が株式会社などであれば、会社法の規定も関係してきます。

誤解されがちなポイントの整理

* **「妻名義だから妻のもの」ではない:** 共同経営であれば、事業の利益や資産は夫婦共有財産とみなされる可能性が高いです。名義が妻であっても、夫にも権利があります。
* **「離婚協議が全て」ではない:** 協議がまとまらない場合は、裁判所の調停や審判を利用する必要があります。
* **事業の分割は簡単ではない:** 事業の分割は、事業内容、規模、顧客関係、従業員など様々な要素を考慮する必要があり、専門家の助言が不可欠です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **弁護士や税理士への相談:** 離婚協議や財産分与は複雑な手続きです。弁護士や税理士に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。
* **事業評価:** 事業の価値を正確に評価する必要があります。専門機関に依頼するのも一つの方法です。
* **事業承継計画:** 離婚後も事業を継続する場合、事業承継計画を立てておくことが重要です。
* **合意書の作成:** 離婚協議が成立した場合は、内容を明確に記述した合意書を作成しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 協議が難航している場合
* 財産価値の評価に自信がない場合
* 法律的な知識が不足している場合
* 事業の分割方法に迷っている場合
* 子どもの親権に関する問題がある場合

専門家(弁護士、税理士)に相談することで、適切な手続きを進め、ご自身の権利を守ることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦で個人事業を経営している場合の離婚は、事業の分割や財産分与が複雑な問題となります。 協議が難航する可能性も高く、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが非常に重要です。 早めの相談が、円滑な離婚と将来への不安軽減につながります。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、冷静に手続きを進めていきましょう。

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