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夫婦で共同名義の土地を一方の名義に変更!生前贈与と登録免許税の疑問を徹底解説

【背景】
夫と妻で半分ずつ所有している土地を、夫から妻への名義変更を検討しています。

【悩み】
名義変更をする際に、所有権移転の原因を「生前贈与」とするのが適切なのかどうか、また、登録免許税(不動産の所有権移転の際に納める税金)が本当に1000分の20で済むのかどうかが分からず、悩んでいます。

生前贈与が適切で、登録免許税は通常、課税価格の1000分の20です。

土地の共同名義と名義変更について

夫婦で土地を共同名義(共有)で所有している場合、一方から他方への所有権移転(名義変更)が必要になるケースは珍しくありません。例えば、相続対策や離婚、あるいは単に管理を簡素化したい場合などです。今回のケースでは、夫から妻への名義変更を検討されているようです。

生前贈与が適切な理由

今回のケースで、夫から妻への土地の名義変更に「生前贈与」が最も適切な理由を説明します。生前贈与とは、生きている間に財産を無償で贈与することです(民法第549条)。 夫が妻に土地を無償で譲渡したいと考えているのであれば、生前贈与が自然な選択となります。他の方法としては、売買契約がありますが、この場合は売買代金が発生し、贈与とは目的が異なります。

所有権移転と登録免許税

土地の所有権を移転するには、登記手続き(不動産登記)が必要です。この手続きには、登録免許税がかかります。登録免許税は、課税価格(土地の評価額)の一定割合で計算されます。

登録免許税の計算方法

質問にある「1000分の20」は、登録免許税の税率の一部を指しています。正確には、課税価格が100万円以下の場合、税率は1000分の20(0.02%)となります。課税価格が100万円を超える場合は、税率が変わってきます。具体的には、次のようになります。

  • 課税価格100万円以下:税率 1000分の20
  • 課税価格100万円超~500万円以下:税率 1000分の40
  • 課税価格500万円超:税率 1000分の80

つまり、土地の評価額によって、登録免許税の金額は変化します。土地の評価額が100万円以下の場合は、1000分の20で計算できますが、それ以上であれば、税率が上がることを覚えておきましょう。 税務署で土地の評価額を確認し、それに応じた税額を計算する必要があります。

誤解されがちなポイント:贈与税との関係

生前贈与では、贈与税(贈与された財産に対してかかる税金)も考慮する必要があります。贈与税は、贈与された財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。 基礎控除額は、年間110万円です。 夫から妻への贈与が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。しかし、110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。

実務的なアドバイス:税理士への相談

土地の評価額や贈与税、登録免許税の正確な計算は、専門知識が必要です。そのため、税理士(税金に関する専門家)に相談することを強くお勧めします。税理士は、土地の評価額の算出から、贈与税・登録免許税の申告まで、適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合

土地の評価額が高額な場合、相続対策を同時に行いたい場合、複雑な財産状況の場合などは、特に税理士への相談が重要です。誤った手続きを行うと、税金が高額になったり、手続きが複雑になったりする可能性があります。

まとめ:生前贈与による名義変更の手続き

夫婦間での土地の名義変更は、生前贈与が適切な方法です。しかし、登録免許税や贈与税の計算、手続きには専門知識が必要なため、税理士への相談がおすすめです。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、スムーズに名義変更を行うことができます。 専門家の力を借り、安心して手続きを進めていきましょう。

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