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夫婦で共有する不動産売却!確定申告の計算方法と注意点|7:3の持ち分と売却額の調整について徹底解説

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確定申告をする際に、それぞれの申告額は登記上の持ち分(7:3)と同じにしなければいけないのでしょうか?持ち分通りに申告すると、一方は特別控除(譲渡所得の特別控除:500万円の控除)を受けても課税対象額が残りますが、もう一方は課税対象額が0円になります。売却益を折半して申告し、双方とも課税対象額を0円にすることは可能でしょうか?
不動産を売却して利益を得た場合、その利益は「譲渡所得」(不動産の売却によって得られた利益)となり、確定申告が必要です。譲渡所得には、売却価格から取得費(購入費用や仲介手数料など)と譲渡費用(広告宣伝費など)を差し引いた金額が課税対象となります。 さらに、譲渡所得には「特別控除」という制度があり、一定の金額を控除できます。この特別控除は、居住用不動産の売却の場合、最大500万円まで控除できます。(※条件があります。後述)
今回のケースでは、登記上の持ち分(7:3)に従って譲渡所得を計算し、確定申告を行う必要があります。売却益を夫婦で折半して申告することは、税法上認められていません。 それぞれの持ち分に応じた売却益を申告することで、税務上の公平性が保たれます。
関係する法律は、主に「所得税法」です。この法律に基づき、不動産の譲渡所得に関する計算方法や申告方法が規定されています。 特に、譲渡所得の計算、特別控除の適用条件などが重要です。
多くの方が誤解しやすいのは、「売却益を自由に配分できる」という点です。 しかし、税務上は登記上の所有割合が重要であり、この割合に基づいて譲渡所得を計算しなければなりません。 夫婦間であっても、自由に売却益を配分することはできません。
5000万円の不動産を7:3で売却した場合、Aさん(7/10)の収入は3500万円、Bさん(3/10)の収入は1500万円となります。 取得費や譲渡費用を差し引いた後の利益に対して、特別控除が適用されます。例えば、取得費等が1000万円だった場合、Aさんの課税対象額は(3500万円 – 1000万円) – 500万円 = 2000万円となり、Bさんは(1500万円 – 1000万円) – 500万円 = 0円となります。 税理士に相談し、正確な計算を行うことをお勧めします。
不動産の売却は複雑な手続きを伴い、税金計算も専門的な知識が必要です。 特に、高額な不動産の売却や、複雑な所有形態の場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った申告をしてしまうと、税務調査を受けたり、過少申告加算税を課せられる可能性があります。
* 不動産売却益は、登記上の所有割合に従って申告する必要があります。
* 売却益を自由に配分することはできません。
* 特別控除は、居住用不動産の売却の場合に適用される可能性がありますが、条件があります。
* 高額な不動産売却や複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することが重要です。
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