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夫婦で共有する建物の離婚後の扱いと、夫にとっての不利な点

【背景】
夫と妻で建物を3分の2と3分の1の割合で所有権共有していました。最近離婚したのですが、妻が自分の持分を夫に譲ってくれません。

【悩み】
このままでは夫にとってどのような不利な点があるのか知りたいです。特に、建物を売却しようとした場合や、夫が先に亡くなった場合の問題点が心配です。インターネットで検索しても、よく分からなかったので質問しました。

妻の持分放棄がないと売却や相続に支障が出ます。協議が難航する可能性も。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、不動産の共有について理解しましょう。共有とは、複数の者が一つの不動産を所有することです(民法87条)。今回のケースでは、夫と妻が建物を共有しており、夫が3分の2、妻が3分の1の持分を持っています。持分とは、共有物に対する権利の割合のことです。

共有状態にある不動産を売却するには、全ての共有者の同意が必要です。 一方の共有者が売却に反対すれば、売却はできません。 また、共有者の1人が亡くなると、その者の持分は相続人(ここでは、妻側の相続人)に相続されます。

今回のケースへの直接的な回答

妻が自分の持分を夫に譲渡しない場合、夫にとって以下の不利な点があります。

* **建物の売却が困難になる:** 夫が単独で建物を売却することはできません。妻の同意を得る必要があります。妻が売却に反対すれば、夫は建物を売却することができません。
* **建物の管理に支障が出る:** 共有状態では、建物の管理についても共有者の合意が必要です。妻が協力しない場合、修繕や改築などの決定が難しくなります。
* **相続が複雑になる:** 夫が先に亡くなった場合、夫の持分は相続人に相続されますが、妻の持分は妻自身、もしくは妻の相続人に残ります。 これにより、相続手続きが複雑化し、相続税の計算なども煩雑になります。 また、相続人が複数いる場合、相続財産の分割が困難になる可能性があります。

関係する法律や制度

今回のケースに関係する法律は、主に民法です。特に、共有に関する規定(民法第87条以下)や相続に関する規定(民法第880条以下)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

「離婚したら、自動的に共有財産は分割される」と誤解している人がいます。 しかし、離婚によって共有関係が解消されるわけではありません。共有関係を解消するには、協議による分割、調停、裁判などが必要になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

妻と話し合い、円満に解決することが最善です。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、協議、調停、訴訟などの法的措置を検討する必要があります。 例えば、裁判所は、共有物の分割を命じる判決を出すことができます(民法第257条)。 この判決に基づき、建物の売却や競売が行われる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

話し合いが難航したり、法的知識が不足している場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的な手続きや戦略についてアドバイスし、交渉や訴訟を支援してくれます。 特に、不動産の売却や相続に関する専門知識が必要な場合、弁護士の助けは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

妻が自分の持分を譲渡しない場合、夫は建物の売却や管理に支障をきたし、相続も複雑になります。 円満な解決を目指しつつ、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。 共有関係の解消には、当事者間の合意、または裁判所の判決が必要となることを覚えておきましょう。

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