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夫婦で共有の土地・建物の名義変更!税金と手続きのすべてを徹底解説

【背景】
結婚20年以上経ち、離婚することになりました。土地と建物は夫婦で半々ずつ所有する共有名義になっています。離婚に伴い、土地と建物の名義を私(妻)に全て変更したいと思っています。評価額は約800万円です。

【悩み】
名義変更をする際に、どのような税金がどれくらいかかるのか知りたいです。また、今年中に名義変更の手続きを済ませる必要がある場合、何月までに手続きを完了すれば、来年春の税金請求に間に合うのか教えてください。

名義変更には登録免許税と贈与税が発生する可能性があります。金額は評価額や手続き時期により変動します。

### 土地・建物の名義変更と税金:基礎知識

土地や建物の名義変更は、所有権の移転を登記(登記簿に所有者情報を記録すること)することで行われます。この際、発生する可能性のある税金は主に以下の2つです。

* **登録免許税(とうろくめんきょぜい)**:不動産の所有権移転登記を行う際に支払う税金です。不動産の価格ではなく、課税標準額(税金を計算するための基準となる金額)に基づいて計算されます。今回のケースでは、不動産の評価額が800万円なので、課税標準額も800万円と仮定すると、登録免許税は800万円 × 0.04% = 3200円になります。

* **贈与税(ぞうよぜい)**:無償で財産を贈与した場合に課税される税金です。今回のケースでは、ご主人からあなたへの土地・建物の名義変更が、無償で行われると贈与税の対象となります。贈与税の税率は、贈与額とあなたの年間の贈与税の基礎控除額(税金がかからない金額)によって異なります。基礎控除額は110万円です。800万円の評価額から110万円を引いた690万円が課税対象となり、税率は贈与額に応じて変動します。具体的には、税率表を参照する必要があります(国税庁のホームページなどで確認できます)。

### 今回のケースへの直接的な回答:税金と手続きのタイミング

ご質問のケースでは、登録免許税と贈与税の両方が発生する可能性があります。登録免許税は3200円程度と比較的安価ですが、贈与税は贈与額によって大きく変動します。

手続きのタイミングですが、税金は課税年度(1月1日から12月31日までの期間)の翌年春に納付となります。そのため、今年中に名義変更を完了させる必要があります。具体的には、12月末までに登記手続きが完了していることが理想的です。ただし、登記手続きには一定の期間を要するため、余裕を持って早めに手続きを開始することをお勧めします。

### 関係する法律と制度

* **不動産登記法**:不動産の所有権の移転登記に関する法律です。
* **相続税法・贈与税法**:贈与税に関する法律です。

### 誤解されがちなポイント

離婚による名義変更は、必ずしも贈与税の対象になるとは限りません。協議離婚において、財産分与(離婚時に夫婦の共有財産を分割すること)として行われる場合は、贈与税は課税されません。しかし、財産分与として行うには、離婚協議書などで明確に財産分与として取り決める必要があります。

### 実務的なアドバイスと具体例

名義変更の手続きは、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に依頼するのが一般的です。司法書士は、手続きに必要な書類の作成や提出、登記申請などを代行してくれます。費用は司法書士によって異なりますが、数万円程度が相場です。

具体例として、800万円の土地・建物を財産分与として名義変更した場合、登録免許税は3200円程度です。贈与税はかかりません。しかし、贈与として行う場合は、贈与税の計算が必要になります。

### 専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑なため、税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産の場合、専門家のアドバイスを受けることで、税金負担を最小限に抑えることができます。また、離婚協議においても、弁護士(法律の専門家)に相談することで、円滑な手続きを進めることができます。

### まとめ:名義変更手続きのポイント

土地・建物の名義変更には、登録免許税と贈与税が発生する可能性があります。贈与税を回避するためには、離婚協議において財産分与として明確に合意する必要があります。手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、税金計算は税理士に相談することをお勧めします。早めの準備と専門家への相談が、スムーズな名義変更と税金負担の軽減につながります。

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