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夫婦で共有名義マンション売却!夫名義口座への入金と妻への分配で贈与税は大丈夫?

【背景】
夫婦で共有名義のマンションを売却することになりました。買い主から売却代金を受け取る際、私の口座に一旦入金し、その後妻に私の持ち分を振り込む予定です。

【悩み】
この方法で問題ないのか、妻への振り込みが贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのではないかと心配です。

売買代金の受取口座と分配は別問題。贈与税の発生可能性あり。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有する状態のことです。今回のケースでは、ご夫婦がマンションを共有しています。売却代金は、共有する割合に応じて、各共有者に分配されます。

次に、贈与とは、無償で財産を他人に渡す行為です。贈与税は、この贈与に対して課税される税金です。 配偶者間の贈与には、一定の金額までは非課税枠(配偶者控除)が適用されますが、それを超える場合は課税対象となります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、売買代金を夫の口座に一旦入金し、その後妻に分配するという方法に問題はありません。しかし、**夫から妻への分配が、無償の贈与とみなされる可能性があります。** 売買契約において、妻への分配が明確に契約に記載されていなければ、夫が妻に贈与したと解釈される可能性があるのです。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、相続税法(贈与税に関する規定を含む)です。 配偶者間の贈与には、年間110万円の贈与税の非課税枠があります(2023年現在)。この枠を超える贈与については、贈与税が課税されます。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「売買代金を受け取った口座」と「最終的に誰がいくら所有するか」が混同される点です。 売買契約では、売買代金の受取口座は、売主の誰の口座であっても問題ありません。しかし、その後の分配方法によっては、贈与税の課税対象となる可能性があるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

売買契約書に、売買代金の分配方法を明確に記載することが重要です。 例えば、「売買代金○○円の内、夫A氏○○円、妻B氏○○円」と明記することで、贈与とみなされるリスクを減らすことができます。 また、売買代金の分配を、売買契約締結後速やかに実行することで、贈与とみなされる可能性を低く抑えることができます。 さらに、安全策として、売買代金の受取口座を、ご夫婦の共有口座にすることも考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

マンション売却は高額な取引です。贈与税の計算は複雑な場合があり、誤って申告するとペナルティを受ける可能性があります。 売買契約の内容や、ご夫婦の資産状況によっては、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、売却代金が大きかったり、非課税枠を超える可能性がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦間のマンション売却では、売買代金の受取口座と、その後の分配方法は別問題です。 売買契約書に、分配方法を明確に記載し、贈与とみなされないように注意しましょう。 高額な取引であるため、専門家への相談も検討することをお勧めします。 贈与税の非課税枠や、その適用条件についても、事前に確認しておきましょう。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。

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