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【工事請負契約の名義】夫婦で家を建てるなら契約書は連名にすべき?夫の単独名義でも問題ない?

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おすすめ3社をチェック夫婦で家を建てる際、妻もお金を出すなら、建築の「工事請負契約書」も夫婦の連名にしておくべきですか?夫の単独名義だと何か問題がありますか?
結論から言うと、必ずしも夫婦の連名にする必要はありません。夫の単独名義のままでも、妻が資金を負担した事実に基づき、完成後の建物を共有名義で正しく登記することは可能です。
ただし、住宅ローンの組み方によっては、金融機関から連名にすることを求められるケースもあります。この記事では、工事請負契約を単独名義にする場合と連名にする場合のそれぞれのメリット・デメリットや、金融機関との関係について詳しく解説します。
多くの方が混同しがちなのですが、「工事請負契約の名義」と「建物の所有権(登記名義)」は、法律上、必ずしも一致している必要はありません。
工事請負契約は、あくまで**「施主(発注者)」と「建築会社(請負業者)」との間の、建物を完成させることに対する契約**です。契約書に記載された施主は、その工事に関する責任者となり、建築会社との打ち合わせや支払いなどを行います。法的には、代表者として夫一人の名前でも契約は有効に成立します。
一方で、完成した建物の所有権(持分)を決める最も重要な要素は、「誰が、いくら建築資金を負担したか」という客観的な事実です。契約書の名義が誰であれ、実際にお金を出した人が、その負担割合に応じて所有権を持つことになります。
今回のケース(総額3600万円、妻1000万円負担)では、夫が2600万円、妻が1000万円を負担した事実に基づき、夫の持分「3600分の2600」、妻の持分「3600分の1000」で共有登記するのが正しい手続きとなります。これは、契約書が夫の単独名義であっても全く問題ありません。
法的には単独名義でも問題ありませんが、実務上はどちらにもメリットとデメリットがあります。
結局のところ、契約書を単独名義にすべきか、連名にすべきかという問題は、「どのような住宅ローンを組むか」という点に大きく左右されます。
建築資金の3600万円を、すべて夫名義の住宅ローンと自己資金で賄うのであれば、工事請負契約も夫の単独名義で問題ありません。金融機関は、契約者とローン申込者が一致していることを確認できれば良いためです。
一方で、夫婦がそれぞれローンを組む「ペアローン」や、妻の収入を合算して借入額を増やす「収入合算」を利用する場合は、妻もローンの契約当事者(債務者や連帯保証人)になります。この場合、金融機関は融資の対象となる建物の請負契約に、妻の名前も入っていること(=連名契約)を融資の条件とすることがほとんどです。融資する銀行が、ローン契約者全員が工事請負契約の当事者であることを求めるためです。
したがって、最も確実な方法は、住宅ローンを申し込む金融機関の担当者に、以下のように直接確認することです。
確認の例:
「建物は夫婦の共有名義で登記する予定ですが、工事請負契約書は夫の単独名義でも、住宅ローンの申し込みに問題はありませんか?」
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、工事請負契約書の名義は、法的な所有権の問題というより、住宅ローンを組む上での実務的な要請によって決まる側面が強いです。家づくりは、建築会社と金融機関という二つの大きなパートナーとの連携で進んでいきます。
契約書にサインをする前に、まずは金融機関に相談し、ご自身の家庭に最適なローンの組み方と、それに合わせた契約形態を確認することが、後悔のない家づくりのための賢明な一歩と言えるでしょう。
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