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夫婦で所有する持ち家の財産分与:離婚時の金額算定と注意点

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妻への財産分与として、いくら支払うべきか、その算定方法を知りたいです。
離婚の際に、夫婦共有の財産を分割する手続きを「財産分与」と言います(民法760条)。持ち家は、夫婦共有財産に該当するケースが一般的です。財産分与では、原則として、離婚時点での財産の価額を半分ずつ分割します。しかし、実際には様々な事情を考慮して、協議によって金額が決定されます。
ご質問のケースでは、土地が会社とご父兄との共有名義であり、売却が困難なため、ご質問者様がご自宅を買い取る形での財産分与となるでしょう。 妻への支払額は、建物の時価を算出し、そこからローン残高(既に完済)以外の費用を差し引いた金額を基に、協議で決定されます。
重要なのは「建物の時価」です。これは、不動産鑑定士による鑑定評価が最も信頼性が高いですが、費用がかかります。 簡易的な方法としては、不動産会社に査定を依頼する方法があります。複数の会社に依頼して、平均的な価格を参考にするのが良いでしょう。
時価が算出されたら、建設費用(3,000万円)のうち、ご自身とご両親からの資金(300万円+300万円+900万円=1,500万円)と奥様のご両親からの資金(500万円)を差し引いた金額を、夫婦で折半します。 ただし、奥様のご両親からの500万円は贈与ではなく借入金として扱われる可能性が高いため、この点は注意が必要です。
最終的な金額は、協議によって決定されます。合意形成が困難な場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
関係する法律は、主に民法です。民法760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。調停が必要になった場合は、民事訴訟法が適用されます。
* **建設費がそのまま分与額ではない:** 建設費は、建物の時価を算出するための参考資料に過ぎません。経年劣化や市場価格の変動などを考慮した、現在の時価が重要です。
* **贈与と借入金の区別:** 奥様のご両親からの500万円が贈与なのか借入金なのかは、重要なポイントです。贈与であれば、財産分与の対象にはなりません。借入金であれば、返済額は考慮する必要があります。明確な証拠(借用書など)を準備しておきましょう。
* **土地の評価:** 今回は土地の所有権はご質問者様にはありませんが、建物の評価に土地の価値が影響することはあります。建物の価値を算出する際に、土地の利用状況や立地条件なども考慮される可能性があります。
まず、不動産会社に査定を依頼し、建物の時価を把握しましょう。 複数の会社に依頼して、平均的な価格を算出することが重要です。 次に、奥様と話し合い、時価を基に財産分与の金額を協議します。 合意できない場合は、弁護士や司法書士に相談し、調停を申し立てることも検討しましょう。
例えば、建物の時価が2,500万円と査定された場合、ご自身とご両親からの資金1,500万円、奥様のご両親からの資金500万円を差し引いた500万円を、夫婦で折半します。この場合、奥様への支払額は250万円となります。しかし、これはあくまで一例であり、実際の金額は協議によって決定されます。
財産分与は、複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、協議が難航した場合や、法律的な知識に不安がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。 専門家は、公正な評価に基づいた解決策を提案し、スムーズな手続きを支援してくれます。
持ち家の財産分与では、建物の時価を正確に算出することが最も重要です。不動産会社への査定依頼、贈与と借入金の明確化、そして必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。 協議による解決を第一に考えつつ、調停などの手続きも視野に入れて、冷静かつ合理的に対応することが大切です。
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