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夫婦で所有する自宅を貸した場合の確定申告:青色申告と税金計算の疑問を徹底解説

【背景】
* 妻と私が半分ずつ所有する自宅を、転勤のため1年間貸し出しました。
* 私は会社員で、妻は専業主婦です。土地・建物の持分は、購入時・離婚時の都合で半分ずつになっています。
* 貸家収入から原価償却、固定資産税、金利を差し引いた後も利益が残る見込みです。

【悩み】
* 確定申告はどのようにすれば良いのか分かりません。
* 青色申告の適用、控除額、申告方法について教えて下さい。
* 妻も青色申告はできますか?
* 賃料の記載方法、税金計算、納税時期についても知りたいです。
* 私の所得が20万円以下の場合、妻のみの申告で良いのでしょうか?

夫婦別々に申告、青色申告可能、控除は各々選択

回答と解説

テーマの基礎知識:不動産所得と青色申告

不動産所得とは、家屋や土地を貸し出して得た収入から経費を差し引いた利益のことです。今回のケースでは、自宅を貸し出したことによる収入が不動産所得となります。 確定申告は、1年間の所得を税務署に報告し、税金を納める手続きです。

青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどが、白色申告(簡易な申告方法)ではなく、より詳細な申告を行う制度です。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けることができます(白色申告の場合は、控除はありません)。 ただし、青色申告を選択するには、事前に税務署に届出が必要です。

今回のケースへの直接的な回答

ご夫婦で自宅を半分ずつ所有し、貸している場合、確定申告は原則として別々に申告する必要があります。それぞれの持分に応じて、収入と経費を計算します。青色申告は、ご夫婦それぞれが選択可能です。10万円控除と65万円控除のどちらかを選択でき、それぞれが独立して選択できます。つまり、ご夫婦で20万円控除となることはありません。専業主婦の方でも、青色申告は可能です。65万円控除は、事業規模に関わらず、青色申告を選択した個人であれば誰でも利用できます。複雑な帳簿付けが必要なイメージがありますが、最近は会計ソフトも充実しているので、それほど難しくありません。

関係する法律や制度

* **所得税法**: 不動産所得の計算方法、税率などが定められています。
* **青色申告特別控除**: 青色申告を選択した個人事業主等に認められる税額控除です。

誤解されがちなポイントの整理

* **賃料の分割**: 賃料8万円を、持分比率で4万円ずつ記載するのは正しいです。これは、それぞれの所得が半分ずつであることを示すためです。
* **20万円以下の所得**: 会社員の給与所得と不動産所得を合算して20万円以下であれば、確定申告は不要です。しかし、不動産所得が20万円以下でも、給与所得と合わせて20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

賃料収入8万円の場合、ご夫婦それぞれ4万円を収入として計上します。経費は、修繕費、固定資産税、減価償却費(建物の減価償却)などを差し引きます。これらの経費は、領収書などを保管し、きちんと記録しておきましょう。青色申告を選択する場合は、複式簿記(貸借対照表と損益計算書を作成する会計方法)による帳簿付けが求められますが、会計ソフトを利用すれば簡単にできます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産所得の計算は複雑な場合があります。減価償却費の計算、経費の適切な計上など、ご自身で判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、65万円控除を選択する場合は、帳簿の付け方など、専門的な知識が必要となるため、税理士への相談がおすすめです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 夫婦別々に確定申告を行う。
* 夫婦それぞれが青色申告を選択可能で、控除額も個別に選択できる。
* 賃料は持分比率で記載する。
* 会社員としての給与所得と不動産所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要。
* 複雑な場合は税理士に相談する。

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