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夫婦の共有名義マンションと自己破産:離婚前に名義変更は可能?
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離婚前にマンションの名義を私名義に変更することで、主人の自己破産によるマンションの差し押さえを防げるのか知りたいです。また、自己破産後、主人から慰謝料代わりに住宅ローンの支払いをしてもらえるのか不安です。自己破産について全く無知なので、詳しい説明をお願いします。
まず、共有名義とは、不動産などの財産を複数人で所有する形態です。今回のケースでは、ご夫婦がマンションを共同で所有しています。一方、自己破産とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に申し立てて、借金を免除してもらう制度です(民事再生法による再生手続きとは異なります)。自己破産が認められると、多くの借金が免除されますが、一部の財産は差し押さえられて債権者(お金を貸した人)に渡される場合があります。
離婚前にマンションの名義をあなただけに変更することは、法律上可能です。しかし、主人の自己破産手続きにおいて、この名義変更が「債権者に対する詐害行為(さいけんしゃにたいするざがいこうい)」(※債権者の権利を害する目的で財産を移転すること)とみなされる可能性があります。詐害行為と認められると、裁判所は名義変更を取り消し、マンションを債権者の返済に充てる可能性があります。 つまり、簡単に名義変更で問題は解決しないということです。
今回のケースには、民法(夫婦間の財産分与に関する規定)と破産法(自己破産に関する規定)が関係します。民法では、離婚時に夫婦の共有財産を分割する方法が定められています。破産法では、自己破産の手続きや、免責(借金の免除)の条件、差し押さえられる財産などが規定されています。
自己破産しても、住宅ローンが必ずしも免除されるとは限りません。マンションのローンが、自己破産申請時点での債務超過額(負債が資産を上回っている状態)に大きく影響する可能性があります。また、ローン残高がマンションの価値を上回る場合、マンションを売却して債権者に返済する可能性も高いです。 さらに、自己破産者は、信用情報機関に記録が残るため、将来、住宅ローンを組むことが難しくなる可能性があります。
離婚の際には、夫婦で話し合って財産分与を行うのが一般的です。マンションの価値やローンの残高、頭金へのご両親の貢献などを考慮し、公正な分割を行う必要があります。弁護士などの専門家に相談し、合意に至らない場合は裁判所に調停を申し立てることも可能です。
今回のケースは、法律の知識が深く必要です。自己破産や財産分与は複雑な手続きであり、誤った判断は大きな損失につながる可能性があります。弁護士や司法書士に相談し、専門的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。彼らは、ご自身の権利を守るための適切な手続きを案内し、最適な解決策を提案してくれます。
離婚前にマンションの名義変更を行うことは、リスクが伴います。主人の自己破産によって、マンションが差し押さえられる可能性は高いです。離婚と財産分与、そして主人の自己破産については、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。 安易な行動はかえって事態を悪化させる可能性があることを、十分に理解しておきましょう。 ご自身の権利と財産を守るためにも、専門家の力を借りることが最善の策です。
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