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夫婦の共有財産と別財布:妻名義の預金は共有財産?徹底解説

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この妻名義の預金は、夫婦の共有財産とみなされるのでしょうか?もし、離婚することになった場合、この預金はどのように扱われるのか不安です。
夫婦間の財産制度は、原則として「共有財産制」です(民法757条)。これは、結婚後、夫婦で得た財産は、夫婦共有の財産となることを意味します。 「共有財産」とは、夫婦が共同で所有する財産のことです。 一方、結婚前に持っていた財産や、結婚後でも相続や贈与で得た財産は、原則として「特有財産」となります。
質問者様のケースでは、婚姻中にパート収入から貯蓄された預金です。この預金は、婚姻中に夫婦が協力して生活を営む中で得られた収入から生み出されたものです。そのため、たとえ妻名義の口座であっても、原則として夫婦共有財産とみなされます。 夫が家事や育児に協力することで、妻のパート収入を得ることが可能になったという側面も考慮されます。
民法第757条は、夫婦の共有財産について規定しています。 この条文では、婚姻中に取得した財産は共有財産であると定められています。 ただし、例外として、特有財産(結婚前に取得した財産、相続や贈与で取得した財産など)は共有財産には含まれません。
預金の名義が妻であっても、それが婚姻中に得た収入から積み立てられたものである場合、所有権は夫婦共有となります。 名義と所有権は必ずしも一致しない点に注意が必要です。 名義はあくまで形式的なものであり、所有権の帰属を決定するものではありません。
離婚に備え、預金の明細書などを保管しておくことが重要です。 万が一、離婚の際に預金の帰属について争いが生じた場合、これらの証拠は非常に役立ちます。 また、夫婦間で財産分与について事前に話し合っておくことも有効な手段です。
離婚を考えている場合、または預金の帰属について複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスを提供し、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。 特に、高額な預金や複雑な財産関係がある場合は、専門家の助言が不可欠です。
婚姻中の収入から生じた預金は、名義に関わらず原則として夫婦共有財産です。 名義と所有権は異なる概念であることを理解し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。 将来のトラブルを避けるためにも、夫婦間での財産管理について、きちんと話し合っておくことが大切です。
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