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夫婦の共有財産と特有財産:離婚時の財産分与で知っておくべきこと

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私の持ち分は特有財産、夫の持ち分は共有財産と認識していますが、離婚時の財産分与ではどのように扱われるのでしょうか? 私の持ち分はそのまま私に帰属するのでしょうか? それとも、共有財産の半分と合わせて計算されるのでしょうか? 具体的に計算方法を教えてほしいです。
まず、不動産の所有形態について理解しましょう。 夫婦が共同で所有する不動産は「共有財産」と呼ばれ、離婚時には原則として半分ずつ分割されます。一方、「特有財産」とは、結婚前に取得した財産や、結婚後であっても相続や贈与によって取得した財産です。これは、原則として個人の財産であり、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
今回のケースでは、質問者様の1000万円の持ち分は親からの贈与であるため、特有財産に該当します。(贈与契約書があれば、その証拠となります。) 一方、夫の3000万円の持ち分は、共有財産とみなされます。
質問者様のケースでは、離婚時に以下のようになります。
* **特有財産(質問者様の1000万円):** そのまま質問者様の財産として帰属します。
* **共有財産(夫の3000万円):** 半分ずつ分割され、質問者様は1500万円を受け取ります。
つまり、質問者様は、特有財産1000万円と共有財産から得た1500万円を合わせて、合計2500万円を取得することになります。夫も同様に1500万円を取得します。
民法(特に第760条以降の夫婦の財産に関する規定)が関係します。民法は、夫婦の共有財産と特有財産の区分、離婚時の財産分与の方法などを規定しています。
「共有名義」と「共有財産」は混同されやすいですが、別物です。共有名義は、登記上の所有者の表示であり、所有権の割合を示すものではありません。 共有財産は、夫婦が共同で取得した財産や、結婚後に取得した財産(贈与・相続を除く)を指します。 共有名義であっても、それぞれの持ち分が特有財産である可能性があります。
離婚協議が円満に進まない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、財産分与の協議をサポートし、必要に応じて裁判手続きを進めることができます。 また、不動産の評価額を正確に算出するため、不動産鑑定士による鑑定が必要となることもあります。
* 離婚協議がまとまらない場合
* 財産の評価額に異議がある場合
* 相続や贈与に関する複雑な問題がある場合
* 慰謝料や養育費の請求がある場合
これらの場合、弁護士や司法書士などの専門家の助けが必要になります。専門家は法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、円滑な離婚手続きを支援します。
夫婦の財産分与は、共有財産と特有財産の区別が重要です。親からの贈与などによって取得した財産は特有財産となり、離婚時に分割されるのは共有財産のみです。 複雑なケースやトラブルを避けるため、専門家への相談も検討しましょう。 特に、高額な不動産を扱う場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 事前にしっかりとした知識を身につけることで、円満な離婚に向けて準備を進めることができます。
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