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夫婦の共有財産と相続:預貯金、不動産、そして相続税の考え方

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* 夫婦の共有財産は、相続資産としてどのように計算されるのでしょうか?
* 夫名義の預貯金や、結婚前に夫名義で購入した不動産の、相続における扱いはどうなりますか?
* 妻の預貯金が夫の相続資産に含まれるのか、またその逆はどうか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続財産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。
今回の質問の中心となる「共有財産」とは、夫婦が共同で所有する財産のことです。 民法では、夫婦間の共有財産について、特に婚姻中に取得した財産は原則として共有財産とみなされると規定しています(民法757条)。 ただし、結婚前に取得した財産や、贈与・相続によって取得した財産は、共有財産とは限りません。 共有財産は、夫婦間で合意がない限り、それぞれが2分の1ずつ所有権を有します。
質問者様の夫の亡くなった場合、夫婦間の共有財産は相続財産に含まれます。 夫名義であっても、婚姻中に築いた預貯金や、結婚前に夫名義で購入後も夫婦でローンを支払い続けた不動産は、共有財産とみなされる可能性が高く、その半分が相続財産となります。
① 夫の5000万円の預貯金が婚姻中に築かれた共有財産であれば、相続財産としては2500万円となります。 妻の預貯金は、妻自身の財産であり、夫の相続財産には含まれません。
② 結婚前に夫名義で購入された不動産であっても、婚姻後にローンを支払い続けた場合は、そのローンの返済分は共有財産とみなされる可能性があります。 この場合、不動産の評価額から、夫が単独で負担した部分(結婚前の購入代金など)を差し引いた残りの半分が相続財産となります。 ただし、具体的な割合は、不動産の取得時期、ローンの支払状況、夫婦間の合意などによって異なります。
民法757条(共有財産の規定)、相続税法などが関係します。 相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税されます。 共有財産の評価は、その財産の価額の半分を相続財産として計算します。
* **名義と所有権は異なる**: 財産の名義が夫であっても、それが共有財産であれば、妻にも所有権があります。
* **共有財産の範囲**: 共有財産となるか否かは、取得時期や資金の出所、夫婦間の合意など、様々な要素によって判断されます。 明確な証拠がない場合、裁判で争う可能性もあります。
* **相続税の計算**: 相続税の計算は複雑です。 相続財産の評価、控除額、税率など、様々な要素を考慮する必要があります。
相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士、税理士など)に相談することを強くお勧めします。 特に、高額な資産の相続の場合は、専門家の助言を受けることで、トラブルを回避し、適切な手続きを進めることができます。 例えば、不動産の評価額を正確に算出したり、相続税の申告を適切に行うためには、専門家の知識と経験が不可欠です。
* 高額な資産の相続の場合
* 夫婦間の合意が明確でない場合
* 相続財産に複雑な要素(不動産、株式など)が含まれる場合
* 相続税の申告に不安がある場合
* 相続人同士で争いが起こりそうな場合
夫婦間の共有財産は、夫が亡くなった場合、相続財産に含まれます。 名義が夫であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産となる可能性が高く、その半分が相続財産となります。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。 特に高額な資産の相続や複雑な状況の場合は、専門家の助言を受けることで、スムーズかつ適切な手続きを進めることができます。 事前に専門家と相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
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