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夫婦の居住用財産、土地だけの場合は?非課税の適用条件を徹底解説!

【背景】
結婚して20年になります。最近、相続のことについて考える機会が増えました。居住用財産の非課税制度について調べていると、「夫婦が婚姻20年以上であれば、2000万円まで非課税になる」という記述を見かけました。

【悩み】
しかし、私たちが所有しているのは土地だけで、建物はありません。土地だけだと住むことはできないので、この非課税制度が適用されるのかどうかが分かりません。また、土地と建物を所有している場合、すぐに住まなくても非課税の対象になるのか、何年以内に住む必要があるのかなども知りたいです。

土地のみでは非課税適用外。建物ありでも居住目的が必要。

相続税における居住用財産の非課税制度

相続税(相続税法)には、居住用財産について、一定の条件を満たせば、評価額から2,000万円(配偶者の方の場合は、加えて5,000万円)を控除できる制度があります。これは、住宅を所有している人が、相続税の負担を軽減するための救済措置です。

土地だけの場合は非課税の対象外

質問者様がお持ちの土地は、建物がないため、この居住用財産の非課税制度の対象外となります。この制度は、「居住用」の財産を対象としているため、住むことができない土地は適用されません。 居住用財産とは、実際に人が住むための建物(家屋)とその敷地を指します。 土地だけでは、居住の目的を満たしていないと判断されるためです。

土地と建物の場合:居住目的が重要

土地と建物がある場合でも、すぐに住む必要はありませんが、居住を目的として所有していることが重要です。 相続税の申告時に、実際に居住する意思があり、将来的に居住する予定であることを明確に示す必要があります。 例えば、リフォーム計画書や、将来の居住計画などを用意することで、税務署に居住の意思を伝えることができます。

「何年以内」という明確な規定はない

相続税法には、居住開始時期に関する明確な年数制限はありません。しかし、いつから居住する予定なのか、その計画が具体的で、実現可能性が高いと税務署が判断する必要があります。 曖昧な計画では、非課税措置が認められない可能性があります。

誤解されがちなポイント:居住開始時期の柔軟性

「すぐに住まなければならない」という誤解が多いですが、相続発生時までに居住していなくても、将来居住する明確な計画があれば、非課税措置の適用が認められる可能性があります。 しかし、計画が不十分であったり、現実的でない場合は、認められない可能性が高いことを理解しておきましょう。

実務的なアドバイス:具体的な計画の立案

非課税措置を受けるためには、具体的な居住計画を立案し、証拠となる資料を準備することが重要です。 例えば、以下の様な資料が役立ちます。

  • リフォーム計画書
  • 居住予定時期を示すスケジュール
  • 近隣環境調査
  • 建築予定図面

これらの資料は、税理士などの専門家に相談しながら準備することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続税の申告は複雑で、専門知識が必要です。特に、居住用財産の非課税措置の適用については、個々の状況によって判断が異なるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、最適な申告方法をアドバイスしてくれます。

まとめ:居住目的と具体的な計画が鍵

居住用財産の非課税措置は、相続税の負担軽減に大きく貢献する制度ですが、適用条件を満たすことが重要です。土地だけの場合は非課税の対象外であり、土地と建物の場合でも、居住目的と具体的な居住計画を明確に示すことが必要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談し、適切な対応をしましょう。

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